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PCB廃棄物に関する届出書

ページ番号:0020930 更新日:2021年11月1日更新

1 お知らせ

PCB廃棄物に関する届出書の様式が平成28年8月に変更されました。
「型式」欄には、銘板に記載されている機器の型式(例:AF式、DF式等)を、「濃度区分」欄には、高濃度又は低濃度をそれぞれ記載してください。
高濃度:1972年までに製造された機器で高濃度のPCBを含むもの。機器の銘板及びメーカーからの情報で判別可能
低濃度:非意図的にPCBが混入した絶縁油を使用した機器、低濃度(5,000mg/kg以下)のPCBに汚染された汚染物等

※ 高濃度機器の判別については、以下の一般社団法人日本電機工業会のWEBサイトをご参照ください。
PCB使用電気機器の判別について(一般社団法人日本電機工業会Webサイト)<外部リンク>

2 PCB廃棄物に関する届出について

(1)PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等の届出

PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く。)を使用している事業者は、毎年、6月30日までに、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所))に保管等の状況を届け出てください。
高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品が新たに判明した場合は、当該情報を速やかに届け出てください。
※ 下関市の区域の保管については下関市長へ届出
PCB廃棄物に関する届出書
なお、やまぐち電子申請サービスのWEBサイトから電子申請により届け出ることもできます。
 山口県電子申請(PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出(保管事業者用))<外部リンク>

(2)PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管の場所等の変更の届出

PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった際は、変更後10日以内に、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所))に届け出てください。
※JESCOの事業エリアを越えて、高濃度PCB廃棄物の保管場所を変更することは、原則禁止されています。
変更届出様式

(3)PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出

全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全てのPCB廃棄物の処分が終了した場合又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合は、20日以内に、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所))に届け出てください。
「処分」とは、自ら処分し、又は処分を他人に委託することをいい、処分終了の届出は、処分委託に係る契約の締結日から20日以内に、届け出てください。
「廃棄」とは、使用を止め、廃棄物とすることをいい、廃棄完了の届出は、使用を廃止した日から20日以内に、届け出てください。
処分終了又は廃棄終了届出書

(4)新たな判明に伴う報告

低濃度PCB廃棄物やPCB特別措置法の届出の対象ではないPCB使用製品が新たに判明した場合、管轄環境保健所長に報告してください。
新たな判明に伴う報告様式
なお、やまぐち電子申請サービスのWEBサイトから電子申請により届け出ることもできます。
 山口県電子申請(PCB廃棄物に係る使用製品の新たな判明に伴う報告書)<外部リンク>

(5)PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の承継の届出

PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く。)の承継があった際は、承継のあった日から30日以内に、知事(管轄の各健康福祉センター(環境保健所)に届け出てください。
承継届出書