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廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧について
廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧について
- 廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、焼却施設や最終処分場等に係る廃棄物処理施設設置(変更)許可申請があった場合に、申請者、施設の設置場所などを告示するとともに、申請書等の縦覧を行うものです。
現在の申請書等の縦覧状況については、次のとおりです。
告示 | 申請者名 |
施設設 |
施設の 種類 |
縦覧場所 | 縦覧期間 |
---|---|---|---|---|---|
現在、縦覧中の申請書等はありません。 |
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告示 | 申請者名 | 施設設 置市町 |
施設の 種類 |
縦覧場所 | 縦覧期間 |
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現在、縦覧中の申請書等はありません。 |
- 意見書の提出
上記施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、山口県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
- 提出先
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物指導班 - 提出方法
郵送又は持参 - 留意点
意見書の様式は自由ですが、意見書には必ず住所及び氏名を記入してください。