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認定鳥獣捕獲等事業者/認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要・認定鳥獣捕獲等事業者制度
認定鳥獣捕獲等事業者制度「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が平成27年5月29日に改正され、事業者が行う鳥獣捕獲等事業を認定する制度が創設されました。
認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲等の事業を実施する法人が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等を行うために必要な従事者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。
認定鳥獣捕獲等事業者は、主に公的な捕獲事業の担い手となり、鳥獣の管理捕獲等を確実に実施していくことが期待されています。
環境省ホームページ認定鳥獣捕獲等事業者制度<外部リンク>
鳥獣捕獲等事業の認定を受けた場合のメリット
- 「認定鳥獣捕獲等事業者」という名称を使用できます。
- 国や都道府県が実施するイノシシやニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できる場合があります。
 ※ただし、必ずしも事業の受託を保証するものではありません。
- 事業従事者の狩猟免許試験更新時の適性試験が免除されます。
- 捕獲従事者は、狩猟者登録の申請前1年以内に実際に捕獲に従事した都道府県において、狩猟税が非課税(全額免除)となります。
認定手続について
認定までの事務手続き
申請書類を提出される前に、書類の作成等について事前相談をお受けしますので、下記担当部署までご相談ください。
書類審査の結果、申請書類に不備がなく、鳥獣捕獲等事業者の認定適合基準に適合している場合は、認定証を交付します。
認定に要する日数は、約30日です。(申請書類の不備等の理由により補正するための必要な日数を除きます)
申請手続について
鳥獣捕獲等事業の認定の申請の際には、必ず次の「山口県鳥獣捕獲等事業者認定実施要領」を御確認ください。
山口県猟銃捕獲等事業者認定実施要領(R4.7.12改正) (PDF:508KB)
事前相談及び認定申請受付窓口
受付時間は、開庁日の8時30分から17時15分までです。
担当部署:自然保護課
- Tel:083-933-3050
- Fax:083-933-3069
- Mail:a15600@pref.yamaguchi.lg.jp
認定鳥獣捕獲等事業者一覧
令和4年11月24日時点
| 認定証番号 | 認定証交付年月日 | 事業者の名称 | 住所 | 代表者の氏名 | 捕獲方法及び対象とする鳥獣の種類 | 夜間銃猟実施の有無 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 第001号 | 平成27年10月6日 | 一般社団法人山口県猟友会 | 山口市桜畠3丁目2番1号 | 新谷和彦 | 装薬銃(ニホンジカ) | 無 | 
| 山口県 第003号 | 平成28年12月27日 | 株式会社長州マタギ | 下関市幡生宮の下町24番12号 | 池山正則 | わな(イノシシ) | 無 | 



