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指定管理者募集(きらら浜)・山口県立きらら浜自然観察公園の指定管理者の指定に係る優先交渉権者の決定等について

ページ番号:0326691 更新日:2025年11月18日更新

 山口県立きらら浜自然観察公園の管理を行う指定管理者については、公募を行い、自然観察公園等指定管理者選定委員会からの審査結果の報告を踏まえ、指定管理者の指定に係る優先交渉権者を下記のとおり決定しました。
 また、自然公園施設(ビジターセンター)については、地元自治体(市)を単独で指定する方針で決定しました。
 なお、指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要ですので、本件に関する議案を11月に開会される県議会に提出する予定です。

1 指定の期間

 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

2 指定の優先交渉権者等

(1)山口県立きらら浜自然観察公園

優先交渉権者

業務内容

  • 自然観察指導等の実施に関する業務
  • 野生動植物との触れ合いの機会の提供に関すること
  • 野生動植物の観察の指導に関すること
  • 野生動植物に関する資料等の収集及び展示に関すること
  • 自然保護についての普及啓発に関すること
  • 自然環境学習の推進に関すること
  • 施設の運営に関する業務
  • 利用料金の設定、収受に関すること
  • 施設の開館等に関すること
  • 利用促進に関すること
  • 自然観察公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2)自然公園施設(ビジターセンター)

公の施設の名称

指定管理者の名称

山口県豊田湖ビジターセンター

下関市

山口県須佐湾ビジターセンター

萩市

山口県秋吉台ビジターセンター

美祢市

山口県角島ビジターセンター

下関市

業務内容

  • 自然観察指導等の実施に関する業務
  • 自然に関する資料等の収集及び展示に関すること
  • 自然の観察の指導に関すること
  • その他、自然保護思想の高揚のために必要な業務に関すること
  • 施設の運営等に関する業務
  • 施設の開館等に関すること
  • 施設及び設備の維持管理に関すること

3 選定の経過及び結果

 山口県立きらら浜自然観察公園等の指定管理者の選定に係る委員会報告書 (PDF:334KB)

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