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福祉サービス第三者評価事業・Q&A

ページ番号:0017778 更新日:2021年11月1日更新

Q1

Q 行政監査とどう違うのですか?
A 
行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所管の行政庁が確認を行うものです。第三者評価は、現状の福祉サービスをより良いサービス水準に導くもので、福祉サービスの質の向上を意図しているという点で根本的に異なります。

Q2

Q 評価を受ける費用はどのように決まるのですか?
 評価を受ける料金は、評価機関ごとに定めることとなります。評価の実施は、評価機関と事業者相互の合意による契約のため、標準価格等は定めていません。

Q3

Q 評価調査者は誰でもなれるのですか?
 次のいずれかの要件を満たす方で、県が実施する研修を修了していることが必要です。

  • 組織管理運営業務を3年以上経験している者、叉はこれと同等の能力を有していると認められる者
  • 福祉、医療、保健分野の有資格者もしくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者

Q4

Q 1日の訪問調査で、評価ができるのですか?
 事業所のプロフィール、利用者調査や事業所の職員自らが記入する自己評価などさまざまな情報を事前に評価調査者が分析し、事業所の状況を十分に把握した上で、訪問調査を行います。福祉サービス第三者評価は、事前の調査を含め総合的に評価を行う仕組であり、訪問調査は原則1日としています。

Q5

Q どんなことを評価するのですか?
 評価項目は、サービス提供に関する基本方針や、事業所の経営理念など、全てのサービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる個別評価項目に分かれており、個別評価項目は、具体的なサービス場面について評価する内容となっています。

Q6

Q 評価結果に疑問があった場合は申し立てができますか?
 県が事業に関する苦情に対応することとなっています。評価結果についての疑問をはじめ、事業に関する苦情については県に申し出てください。

Q7

Q 県はどのようなことを行うのですか?
 評価機関の認証要件や評価基準を策定したり、評価調査者の養成研修を行うなど、事業の仕組をつくっていきます。また、県民の皆様や社会福祉事業者の方々に広報・情報提供を行い事業の普及・定着を図っていきます。なお、仕組をつくるに当たっては、学識経験者、福祉関係者、利用者の方々などで構成される「福祉サービス第三者評価事業推進委員会」の意見を十分に聞くこととしています。

Q8

Q 評価を受けることは義務ですか?
 評価を受けることは、義務ではありませんが、社会福祉法第78条1項で、福祉サービスの質の向上のため、自らサービスの評価を行ったり、その他の措置を講ずることが社会福祉事業者の努力義務とされています。国から示された指針では、評価を受けることはサービスの質の向上のための措置の一環であるとされ、事業者の積極的な受審が望まれています。
ただし、平成24年度から、社会的養護関係施設では、3年に1回以上の受審と評価結果の公表が義務付けられました。

Q9

Q 評価対象はどんなサービスですか?
 本来は、全ての社会福祉事業が対象となりますが、現在は、特別養護老人ホームや障害者支援施設、保育所などの、入所型の社会福祉施設を対象に実施しています。

Q10

Q 評価結果はどのようになるのですか?
 事業者の同意を得て、結果を県のホームページ、及び独立行政法人福祉医療機構のネットワークシステム「WAM NET」等で公表します。公表の内容は、総評、評価分野別評価結果、各評価項目に係る(3段階)評価結果などです。