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生活保護・指定医療機関
生活保護法による指定医療機関について
生活保護法の医療扶助は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例により、生活保護法により指定された指定医療機関から給付をするので、医療扶助を給付する医療機関は、生活保護法での指定が必要です。
指定(更新含む)を受けようとする医療機関は、所在地を所管する福祉事務所へ指定申請書を提出してください。指定申請書(誓約書含む)は以下の様式、または福祉事務所に備え付けていますので、ご不明な点は所在地を所管する福祉事務所または当課(Tel:083-933-2727)へお問い合わせ願います。
また、施術者の方が指定を受けようとする場合は、以下の指定申請書(誓約書含む)の様式、または福祉事務所に備えつけていますので、ご不明な点は所在地を所管する福祉事務所または当課(Tel:083-933-2727)へお問い合わせ願います。
なお、申請内容に変更がある場合や、指定の休止・廃止または辞退を行う場合は、以下の届出書の様式に記載し、所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。
生活保護法の指定を受けている指定医療機関は、生活保護法第50条第1項の規定により定められた指定医療機関医療担当規程を遵守していただく必要ががありますので、ご確認ください。