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生活保護制度について
生活保護制度とは?
生活保護制度とは、国の定める基準に従って私たちが最低限度の生活ができるように保障するとともに、自立した生活を送ることができるように支援する制度です。
私たちは、生活していく中で、病気やケガで働けなくなったり、年金などの収入がある人が死亡したり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの市町を所管する福祉事務所までご相談ください。
保護のしくみ
生活保護は、原則として世帯を単位として行われ、その世帯が生活していくために最低限必要な費用(最低生活費といいます)と給料、年金など世帯の収入とを比べて、その不足する部分について金銭・サービスを支給します。

保護の種類
生活保護による給付は、生活で必要な金銭・サービスについて、次の8つの種類で行われます。
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生活扶助 |
毎日の生活に必要な食費や光熱水費、被服費などです |
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教育扶助 |
義務教育(小学校・中学校)を受けるために必要な費用です |
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住宅扶助 |
家賃や地代、住居を補修するために必要な費用です |
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医療扶助 |
病気やケガをした場合に、病院を受診するためなどに必要な費用です |
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介護扶助 |
介護保険法にいう要介護者・要支援者が介護サービスを利用するために必要な費用です |
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出産扶助 |
出産を行うために必要な費用です |
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生業扶助 |
高等学校への就学費用、就職に必要な技術・資格を修得するために必要な費用です |
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葬祭扶助 |
葬儀を行うために必要な費用です |
相談窓口
各市及び周防大島町にお住まいの方は、各市・町の福祉事務所へご相談ください。
町(周防大島町以外)にお住まいの方は、お住まいの町を担当する福祉事務所または町役場へご相談ください。
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
(対象になる世帯)
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。※当時保護を受けていた自治体への申出が必要です。
詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、国が相談センター<外部リンク>を開設されておりますので、ご不明な点等については、相談センターへご連絡ください。
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「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ・受付時間:平日9時00分~17時00分 ・相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク> |
現在生活保護を受給されていない世帯の申出について
現在生活保護を受給されていない世帯については、当時保護を受けていた自治体に申し出ていただく必要があります。
申出が必要な世帯
対象になる世帯(上記参照)のうち、
- 現在生活保護を受給されていない世帯。
- 現在生活保護受給中で、平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合。
申出方法
申出先は、当時生活保護を受けていた自治体となります。
平成25年8月以降に東部社会福祉事務所(和木町、上関町、田布施町、平生町)で生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付の申出について(現在生活保護を受給されていない世帯)
申出受付期間
令和8年8月1日 ~令和9年7月31日
※多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。
お問い合わせ先
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「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ・ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ・ 受付時間:平日9時00分~17時00分 ・ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |

