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生活困窮者自立支援・生活福祉資金貸付制度における特例措置(新型コロナウイルス感染症関連)

ページ番号:0018181 更新日:2022年10月3日更新

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について(※申請受付は終了しました)

本特例貸付の申請受付は令和4年9月30日をもって終了しました。

 

山口県社会福祉協議会では、低所得世帯に対して、生活費等の必要な資金の貸付を行う生活福祉資金制度を実施しています。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

1 申込の受付開始(特例貸付の受付は終了しました)

 令和2年3月25日(水曜日)

2 特例貸付の内容

緊急小口資金

 

本則

特例貸付

貸付対象者

緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯等

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限

10万円以内

20万円以内

据置期間

2月以内

1年以内

償還期限

12月以内

2年以内

貸付利子

無利子

無利子

総合支援資金(生活支援費)

 

本則

特例貸付

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限

二人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

同左

据置期間

6月以内

1年以内

償還期間

10年以内

同左

貸付利子

保証人あり:無利子

保証人なし:年1.5%

無利子

※緊急小口資金及び総合支援資金の償還免除の取扱いや申請期間については、下記のパンフレット等をご覧ください。

3 申込・お問い合わせ

内容の問い合わせについて

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
Tel:0120-46-1999

厚生労働省(厚生労働省生活支援特設ホームページ)<外部リンク>

当資金貸付の申込について

お住いの市町の社会福祉協議会へご連絡下さい。
(※連絡先については、下記のパンフレットを参照)

【県社協】特例貸付のお知らせ (PDF:560KB)

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