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新型コロナワクチンを住所地外で接種をされたい方へ

ページ番号:0156571 更新日:2022年5月26日更新

※実際に手続き等を行う際は、接種を希望する市町のホームページ等を御確認下さい。

住所地外での接種について

 新型コロナワクチンの接種については、原則、住民票所在地の市町において行うこととされていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している等の場合には、住民票所在地以外でも接種を受けていただくことが可能です。

 この場合、原則接種を希望する市町へ事前に届出を行う必要があります。(届出を省略できる場合もありますので、下記をご確認ください。)

住所地外での接種が可能な方

やむを得ない事情として考えられる場合は次のとおりです。

住所地外での接種が可能である方
  住所地外で接種可能な方 届出必要 届出省略可
1 出産のために里帰りをしている妊産婦の方  
2 単身赴任中の方  
3 遠隔地へ下宿している学生の方  
4 DV、ストーカー行為の被害や児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害を受けている、または受けた方  
5 入院、入所している方  
6 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合に、当該サービスを利用されている方  
7 基礎疾患をもち、かかりつけ医の下で接種を希望する方  
8 コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者の方で、かかりつけ医の下で接種を希望する方  
9 副反応のリスクが高い等により、体制の整った医療機関での接種を必要とする方  
10 お住まいの市町以外にある医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方  
11 災害による被害にあった方  
12 勾留または留置されている方、受刑中の方  
13 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける方  
14 職域接種を受ける方  
15 寄港地等で接種を受ける船員の方  
16 市町が他市町の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合  
17 その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方  
18 その他、市町長がやむを得ない事情があると認める場合  

市町への届出について

住所地外で接種を希望される場合は、一部の方を除いて、原則、接種を行う市町に対し、事前に「住所地外接種届」を提出する必要があります。

※詳しくは、接種を希望する市町のホームページ等をご確認ください。

※県外の市町村で接種を希望される場合は、該当の市町村にお問い合わせください。

各市町での住所地外接種のお知らせページ

下関市<外部リンク> 宇部市<外部リンク> 山口市<外部リンク>
萩市<外部リンク> 防府市<外部リンク> 下松市<外部リンク>
岩国市<外部リンク> 光市<外部リンク> 長門市<外部リンク>
柳井市<外部リンク> 美祢市<外部リンク>

周南市<外部リンク>

山陽小野田市<外部リンク> 周防大島町<外部リンク>

和木町<外部リンク>

上関町<外部リンク> 田布施町<外部リンク> 平生町<外部リンク>
阿武町<外部リンク>