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中東呼吸器症候群(MERS)について

ページ番号:0018958 更新日:2022年4月1日更新
  • 2012年9月に初めて報告された新しい種類のコロナウイルスによる感染症です。
  • 日本における当該感染症の病原体名及び感染症名の呼称をそれぞれ「MERS(マーズ)コロナウイルス」、及び「中東呼吸器症候群(MERS)」としました。
  • 主として中東地域(アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン)で患者が報告されています。
  • 韓国では、今年5月に患者が発生し、医療従事者や同じ病棟の患者、その家族に感染が広がりましたが、7月5日にMERSの新規患者が報告されて以降、新規患者の報告がされておらず、我が国への感染拡大の懸念が極めて低くなったと考えられます。
  • 一方、サウジアラビアでは、本年8月から医療機関内の二次感染を中心とした集団発生が起きていることを踏まえ、検疫所においては、流行国からの入国者で、感染が疑われる者の接触者に対して、入国後14日間、健康状態を確認する『健康監視』を行っています。

このほか、ヨーロッパ(イタリア、英国、オランダ、ギリシャ、ドイツ、フランス)、アフリカ(アルジェリア、エジプト、チュニジア)、アジア(フィリピン、マレーシア)及び北米大陸(アメリカ合衆国)からも患者の報告がありますが、これらはすべて、中東地域で感染した人(輸入症例)もしくはその輸入症例患者と接触した人であることがわかっています。

県民の皆様へ

現時点では、WHOは、サウジアラビアを含め、これまで患者が発生した国への渡航や貿易に対する制限を課していませんが、海外に渡航、滞在される予定の方は最新の情報にご留意ください。
厚生労働省検疫所による最新情報は、次のリンクからご覧いただけます。
厚生労働省検疫所の最新情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウ)<外部リンク>

中東呼吸器症候群(MERS)は、インフルエンザのように人から人へ簡単に感染する感染症ではありません。
これまでの中東呼吸器症候群(MERS)の患者は、患者家族や感染症予防対策が不十分な医療機関の従事者などに限定されています。
過剰に心配されることなく、くれぐれも冷静に対応してください。

感染症予防の基本は、適切な手洗い、バランスの取れた食事と十分な睡眠です。日頃からしっかりと予防に努めましょう。また、咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用しましょう。

検疫所の健康監視対象者の方へ

健康監視中に体温が38℃以上になったり、激しい咳が出たり、呼吸が苦しくなったら、直ちに検疫所に連絡してください。他者への感染のおそれがありますので、検疫所又は保健所の指示があるまでは、絶対に直接医療機関にいかないでください。

医療機関へのお願い

中東呼吸器症候群(MERS)が平成27年1月21日から二類感染症へ追加されました。

(1)院内感染対策の徹底について

平成27年5月11日に韓国において発生した輸入症例については、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者等への二次感染が多数発生しています。医療機関におかれましては、平素から院内感染対策の徹底に努めていただくとともに、本疾患が疑われる患者の診察時には標準予防策及び飛沫感染予防策の徹底が図られるようお願いします。
中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H7N9)に対する院内感染対策(国立感染症研究所)(別ウィンドウ)<外部リンク>

(2)「情報提供を求める患者の要件」の改正について(平成27年9月18日)

次の要件に該当する患者を診察した場合は、最寄りの保健所へ情報提供・相談をお願いします。
MERS情報提供(別紙1)(Excel:14KB)

情報提供を求める患者の要件

(平成27年9月18日付け健感発0918第6号厚生労働省健康局結核感染症課長通知より抜粋)
患者が次のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、中東呼吸器症候群への感染が疑われるので、中東呼吸器症候群を鑑別診断に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

ア 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域()に渡航又は居住していたもの
イ 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域()において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの
 ※対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国
ウ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたもの

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保健所名

担当課

電話番号

岩国健康福祉センター(岩国環境保健所)

健康増進課

0827-29-1521

柳井健康福祉センター(柳井環境保健所)

健康増進課

0820-22-3631

周南健康福祉センター(周南環境保健所)

健康増進課

0834-33-6423

山口健康福祉センター(山口環境保健所)

健康増進課

083-934-2533

山口健康福祉センター防府保健部

地域保健課

0835-22-3740

宇部健康福祉センター(宇部環境保健所)

健康増進課

0836-31-3203

長門健康福祉センター(長門環境保健所)

健康増進課

0837-22-2811

萩健康福祉センター(萩環境保健所)

健康増進課

0838-25-2667

下関市立下関保健所

保健医療課

083-231-1530

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