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ギャンブル等依存症問題啓発週間について

ページ番号:0019259 更新日:2021年11月1日更新

 平成30年10月5日付けで施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」では、毎年5月14日から20日までの期間を「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定めています。
 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、国及び地方公共団体をはじめ様々な主体による啓発や広報活動が実施されます。

 なお、期間中は県庁1階エントランスホールのパネル展示コーナーにて、啓発ポスター等の掲示を行います。
 この機会に、ギャンブル等依存症問題に関心を持ち、予防等に関する理解を深めましょう。

<ギャンブル等依存症とは​>
「ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」のことです。

「ギャンブル等依存症対策基本法概要(H30年10月5日施行)」の主な概要

(1)目的

 ギャンブル等依存症は、「本人・家族の日常生活・社会生活に支障を生じさせるもの」であり、「多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせているギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進」することにより、「国民の健全な生活の確保を図る」とともに、「国民が安心して暮らすことのできる社会の実現」に寄与する。

(2)主な内容

  • 国・地方公共団体・関係事業者・国民・ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定。
  • 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日~20日)を設定。
  • ギャンブル等依存症対策推進基本計画等の策定。
    教育の振興、ギャンブル等依存症に資する事業の実施、医療提供体制の整備、相談支援、社会復帰の支援、民間団体の活動に対する支援等の施策が提示されています。