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依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関

ページ番号:0019261 更新日:2022年4月5日更新

依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について (PDF:130KB) 県では、依存症患者が地域で適切な医療を受けられるよう、依存症に関する治療を行う依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定をしました。

1 依存症専門医療機関

 依存症専門医療機関(以下、「専門医療機関」という。)とは、依存症に関する所定の研修を修了した医療スタッフを配置し、専門性を有する医師が担当する入院医療や依存症に特化した専門プログラムを有する外来治療を行うなど、依存症に関する専門的な医療を提供できる医療機関です。

<本県の専門医療機関>

医療機関名

所在地

電話番号

 

選定日

山口県立
こころの医療センター

山口県宇部市東岐波4004-2

0836-58-2370

アルコール健康障害
薬物依存症

H31年3月19日

医療法人信和会
高嶺病院

山口県宇部市大字善和187-2

0836-62-1100

アルコール健康障害
ギャンブル等依存症

H31年3月29日

2 依存症治療拠点機関

 依存症治療拠点機関(以下、「治療拠点機関」という。)とは、医療機関を対象とした依存症に関する研修を実施したり、専門医療機関の連携拠点として活動実績の取りまとめを行う医療機関です。

<本県の治療拠点機関>
医療機関名 所在地 電話番号 診療対象 選定日

山口県立
こころの医療センター

山口県宇部市東岐波4004-2 0836-58-2370 薬物依存症 R2年3月9日
医療法人信和会
高嶺病院
山口県宇部市大字善和187-2 0836-62-1100 アルコール健康障害
ギャンブル等依存症
R2年3月9日

3 専門医療機関・治療拠点機関の公募、申請等について

 県では、専門医療機関及び治療拠点機関について、県内に所在地を有する保険医療機関から選定するために公募をしています。なお、選定に関する手続き等は以下のとおりです。
(1)専門医療機関または治療拠点機関は、選定されることを希望する各依存症の治療を行う医療機関が山口県に申請し、所定の選定基準を満たすことが確認された場合に選定されます。
※ただし、治療拠点機関は選定基準を満たしている場合に必ずしも選定されるものではありません。
※選定基準については、(5)を参照してください。
(2)専門医療機関または治療拠点機関の選定対象の依存症は、「アルコール健康障害」「薬物依存症」「ギャンブル等依存症」になります。なお、全ての依存症でなくとも、いずれかひとつの依存症を選定対象として申請することもできます。
(3)選定された医療機関は、県ホームページで医療機関名等を公表いたします。
(4)専門医療機関または治療拠点機関に選定された医療機関は、「専門医療機関」または「治療拠点機関」であることを広告することができます。なお、この広告については、医療法(昭和23年法律第205号)の規制を受けるものとなります。
(5)専門医療機関または治療拠点機関として選定されることを希望する医療機関は、申請書(様式1)及び別紙1又は別紙2に必要事項を記載して添付書類とともに提出してください。
なお、申請にあたっては、事前に、下の「山口県依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関選定要綱」及び「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関 選定基準」を確認ください。

申請様式等

申請書提出先

 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
 山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班 担当 あて
 (問い合わせ先)083-933-2944

 申請書類の提出を受け、選定の要件を満たしていることが確認できた場合は、山口県から医療機関に選定通知書を交付いたします。

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