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自立支援医療(精神通院)に係る経過的特例について

ページ番号:0252473 更新日:2026年2月20日更新

「自己負担上限額 月額20,000円」と表示されている自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へ

 令和9年3月31日までとされている経過的特例措置(※)ですが、令和9年4月1日以降の取扱いについては、現在、厚生労働省において検討中のため、当該区分に係る受給者証の有効期間について下記のとおり表示することとしましたので、ご利用に当たってはご注意ください。

※いわゆる高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)について、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯も自立支援医療制度の対象とし、自己負担上限額を20,000円とする措置

受給者証の表示について

 令和8年4月1日以降に発行する当該区分に係る受給者証の右下部に「※経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする。」と印字された有効期間が1年間の受給者証を交付します。(県外転入、所得区分の変更申請を除く。)
【経過的特例措置が延長されない場合】
 令和9年3月31日をもって、自立支援医療費(精神通院)の受給資格が喪失します。
 令和9年4月1日以降は、医療機関の窓口で医療費の3割相当分が自己負担となります。

【経過的特例措置が延長された場合】
 受給者証の有効期間欄に印字されている期間まで本受給者証をご利用いただけます。
経過的特例措置が延長