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令和6年12月2日以降の医療保険の資格情報の確認書類について

ページ番号:0280262 更新日:2024年11月26日更新

 令和6年12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とするしくみに移行されることから、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定手続に係る医療保険の資格情報の確認書類については、下記のとおり取り扱います。(申請者の属する「世帯」の世帯員が加入する医療保険の確認書類についても同様)

 健康保険証が新たに発行されなくなることについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。<外部リンク>

 

1 令和6年12月2日以降の医療保険の資格情報の確認書類

下記のいずれかを申請時にご提出ください。​

(1)従来の健康保険証(有効なもの)の写し

 発行済みの従来の健康保険証については、健康保険証の廃止後、1年間(有効期限が先に到来する場合はその有効期間までの間)有効とみなす経過措置を設けられています。経過措置の詳細は国のホームページをご確認ください。

(2)保険者から交付された「資格確認証」の写し

(3)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し

(4)マイナポータルの医療保険の資格情報の画面を印刷したもの(申請時に「マイナ保険証」の提示が必要​)

​ スマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、以下のすべての事項が表示されている画面を、ご家庭やコンビニエンスストアのプリンター(スマートフォン対応)等で印刷してください。​

 記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、本人・家族の別、保険者番号、保険者名

 医療保険の資格情報の確認方法については、デジタル庁「操作マニュアル」をご確認ください。<外部リンク>

2 医療保険の資格情報の確認範囲

医療保険の資格情報の確認範囲は、これまでと同様に下記のとおりです。

(1)申請者が国民健康保険に加入している場合

 申請者本人および申請者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員

(2)申請者が後期高齢医療保険に加入している場合

 申請者本人および申請者と同じ後期高齢医療保険に加入している世帯員全員

(3)申請者が(1)(2)以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している場合

 申請者本人と被保険者本人の両方(申請者が被保険者本人の場合は申請者本人のみ)