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令和7年4月から、障害年金等の受給確認はマイナンバー情報照会で行います

ページ番号:0292096 更新日:2025年2月25日更新

 山口県は、精神障害者福祉手帳の申請手続で精神障害を支給事由とする年金等給付を現に受けていることを証する書類(以下「年金証書等」といいます。)の写しが提出されたとき、これまで文書照会で、障害年金と特別障害給付金の受給確認をしていましたが、令和7年4月1日からマイナンバー情報照会で受給確認を行います。

チラシ

精神障害者保健福祉手帳についてのお願い(チラシ) (PDF:870KB)

申請手続の変更点について

1  申請書に年金証書等を添付して申請する場合

  • 交付申請や更新申請のとき提出していただく同意書の様式が新しくなります。
  • 新しい同意書で、照会先になる障害年金等を支給している機関を教えていただくことで、年金証書等の写しの提出がいらなくなります。

ご注意いただきたいこと

 申請書には正しいマイナンバーの記入をお願いします。

 申請書に間違ったマイナンバーを記入したり、違う照会先の機関に〇をつけますと、手続きが遅れることがありますので、ご注意ください。

2 申請書に医師の診断書を添付して申請する場合

  • 変更はありません。
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