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結核の定期健康診断について
結核の定期健康診断について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2および第53条の7の規定により、結核に係る定期の健康診断を行う義務がある事業者、学校の長又は施設の長は、毎年の定期健康診断の結果を保健所長に報告することとされています。
結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
結核に係る定期健康診断実施および報告対象施設

結核に係る定期健康診断実施および報告対象施設一覧 (PDF:150KB)
報告方法(いずれかの方法で報告してください)
下関市に所在のある施設等については、下関市立下関保健所へお問い合わせください。
1.オンラインでの報告
令和8年度(2026年度)分の報告から電子入力ができるようになりました。下記のフォームから入力し、報告してください。
結核定期健康診断実施報告(電子受付フォーム)<外部リンク>
2.FAXまたは郵送での報告
報告様式に必要事項を記入の上、所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)へFAXまたは郵送により提出してください。(報告先一覧 (PDF:128KB))
【様式】
【記入例】
【記入例】結核の定期健康診断実施報告書 (PDF:396KB)

報告期限
当該年度分を取りまとめ、翌年度の4月10日までに報告をお願いします。
(令和8年度実施分は、令和9年4月10日まで)

