本文
覚醒剤原料取扱者指定申請(再指定)の手続きについて
山口県収入証紙の廃止について
山口県収入証紙(以下「証紙」といいます。)は、「山口県収入証紙条例」に基づき、運転免許証の更新やパスポートの取得、各種証明書交付申請等の県の手数料を納付する際にご利用いただいているものです。
このたび「山口県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年10月1日付けで施行することから、令和8年9月末をもって証紙を廃止(販売終了)します。
なお、山口県の証紙は、国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。(収入印紙は継続されます。)
令和8年10月1日から証紙に代わる新たな県手数料の納付方法に移行します。
オンライン納付、収納窓口でのクレジットカードやコード決済、現金による納付などが利用できるようになります。
詳細につきましては後日、別途ご案内いたします。
覚醒剤原料取扱者指定申請
覚醒剤原料取扱者指定の有効期間が令和8年12月31日までの覚醒剤原料取扱者で、令和9年1月1日以降も引き続き指定を希望される方は、以下の手続きを行ってください。
(覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項及び同法施行規則第10条に基づく)
手続き要領は覚醒剤原料取扱者指定申請(再指定)手続要領 (PDF:190KB)
申請手数料:12,760円
指定証返納届
(覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第10条に基づく)
手続き要領は覚醒剤原料取扱者指定申請(再指定)手続要領 (PDF:190KB)
提出・問い合わせ先
申請書等の提出は、持参でも郵送でも構いません。
提出及び問い合わせ窓口の対応可能時間は、12月29日から1月3日を除く、
平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※下関市立下関保健所においては、12月29日から1月3日を除く、
平日の午前9時から午後4時30分まで
|
提出・問い合わせ先 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町 |
|---|---|---|---|---|
|
岩国健康福祉センター |
740-0016 |
岩国市三笠町1丁目1-1 |
0827-29-1526 |
岩国市、和木町 |
|
柳井健康福祉センター |
742-0031 |
柳井市南町3丁目9-3 |
0820-22-3631 |
柳井市、上関町、田布施町、平生町、周防大島町 |
|
周南健康福祉センター |
745-0004 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6427 |
下松市、光市、周南市 |
|
山口健康福祉センター |
753-8588 |
山口市吉敷下東3丁目1-1 |
083-934-2534 |
山口市、防府市 |
|
宇部健康福祉センター |
755-0033 |
宇部市琴芝町1丁目1-50 |
0836-39-9861 |
宇部市、山陽小野田市、美祢市 |
|
長門健康福祉センター |
759-4101 |
長門市東深川1344-1 |
0837-27-0793 |
長門市 |
|
萩健康福祉センター |
758-0041 |
萩市江向531-1 |
0838-25-2666 |
萩市、阿武町 |
|
下関市立下関保健所 (提出先) |
750-8521 |
下関市南部町1-1 |
083-231-1711 |
下関市 |
|
山口県健康福祉部薬務課 (問い合わせ先) |
753-8501 |
山口市滝町1-1 |
083-933-3018 |

