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毒劇・毒物劇物は正しく使いましょう

ページ番号:0138712 更新日:2020年6月19日更新

   毒物又は劇物は、毒性(体内に摂取された場合、その機能に障害を与える性質)が非常に強い物質です。

  私たちの生活の中で毒物劇物を含む多くの化学物質が使われており、必要不可欠なものとなっています。

  しかし、取扱いを誤ると非常に危険です!

  ですから、取扱いや保管管理については十分な注意が必要です!毒物・劇物の取扱いについては『毒物及び劇物取締法』で規制されています。

 

  業務上(仕事の上で)、毒物又は劇物を取扱う場合、次のことが『毒物及び劇物取締法』で規制されています。「業務」とは、職業上、社会上の地位に基づいて継続して行う事業等を言うことであり、その事業等が主であるか否か、利益を得るか否かとは関係ないものです。

  例えば、学校の理科実験で毒物又は劇物である試薬等を使用する教師、毒物又は劇物である農薬を使用する農家の人、化学工場で原材料として使用する事業者を意味します。

 

1 毒物又は劇物の取扱

 

毒物及び劇物取締法第11条

1  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所もしくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所もしくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

 

第11条は毒物又は劇物の適正な取扱いを規定しています。

第1項では、毒物及び劇物の盗難・防止措置について規定しており、具体的には以下のとおりです。

1  毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な設備とすること。

2  貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講じること。

 

毒物劇物取扱

 

  第4項の厚生労働省令で定める劇物は、すべての劇物です。

  毒物及び劇物は、容器として飲食物の容器として通常使用されるものを使用してはなりません。これは、毒物劇物の誤飲を防ぐためです。

 

2 毒物又は劇物の表示

 

毒物及び劇物取締法第12条

1  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

2  (省略)

3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

 

第12条は、毒物又は劇物の容器並びに貯蔵・陳列場所の表示義務について規定しています。

第1項では、毒劇物の容器の表示義務であり、調製後の毒劇物を新たな容器に保管する場合も同様に規定されます。

 

医薬用外毒物 医薬用外劇物

 

第3項では、陳列・貯蔵場所の表示義務ですが、これらの文字については着色の規定はありません。

 

3 廃棄

 

毒物及び劇物取締法第15条の2

毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

 

第15条の2では毒物劇物を廃棄する場合には政令で定める基準に従って行うことを定めており、本条は、毒物劇物営業者だけでなく毒物劇物を使用する者全てに適用されます。政令で定める廃棄方法は以下のとおりです。また、第11条第2項に規定する政令で定める物は毒物及び劇物取締法施行令第38条で定められています。(※ページの最下部に表示しています)

 

※毒物及び劇物取締法施行令

第40条  法第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項 に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

1  中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。

2  ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。

3  可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。

4  前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

 

4 事故の際の措置

 

毒物及び劇物取締法第17条

1  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の物について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急措置を講じなければならない。

2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

 

第17条では毒物劇物が流出・漏洩等事故が発生した場合と盗難・紛失時の対応を定めています。事故発生時は保健所、警察署、消防署のいずれかに届け出なければなりません。紛失した場合は、直ちに警察に届け出なければなりません。ただし、日頃からの適切な管理状況が行われていなければ、盗難にあったか、紛失したかを確認することもできませんので、定期的に在庫量と帳簿量を確認する必要があります。

警察署

 

※毒物及び劇物取締法施行令

第38条 法第11条第2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。

1  無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)

2  塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0から12.0までのものを除く。)

以下省略