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医療機器修理業各種届出(変更届、廃止届)等について
- 届出書等は、FD申請ソフトで作成してください。
申請ソフトは以下のURLからダウンロードできます。
FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
医療機器修理業の変更届
1 概要
医療機器修理業者は、下記2の事項を変更した場合は、30日以内に届出が必要です。(医薬品医療機器等法第40条の3で準用する医薬品医療機器等法第23条の2の16第2項)
2 提出書類
変更事項 |
提出書類 |
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共通 |
・変更届書(正本1通) ※届出書はFD申請ソフトで作成してください(様式第六)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。 FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク> 「鑑(届出書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。 |
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(1) |
修理業者の氏名又は住所 |
・登記事項証明書(修理業者が法人の場合) ・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(修理業者が個人で氏名が変更した場合) |
(2) |
責任技術者の氏名又は住所 |
・責任技術者を雇用するときは、雇用契約書の写し、その他使用関係を証する書類 ・責任技術者の資格要件を証する書類 |
(3) |
修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 |
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(4) |
事業所の名称 |
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(5) |
事業所の構造設備の主要部分 |
変更後の平面図等(主要な設備、器具等の変更の場合は、その名称と個数) |
(6) |
修理区分(区分の廃止に限る) |
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3 手数料
不要
休止・廃止・再開届
1 概要
医療機器修理業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開した場合は、30日以内に届出が必要です。(医薬品医療機器等法第40条の3で準用する医薬品医療機器等法第23条の2の16第2項)
2 提出書類
〇提出書類
(1) |
休止・廃止・再開届書(正本1通) ※届出書はFD申請ソフトで作成してください(様式第八)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。 FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク> 「鑑(届出書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。 |
(2) |
許可証(原本) ※廃止の場合のみ |
3 手数料
不要
許可証の書換交付申請
1 概要
医療機器修理業者は、修理業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書き換え交付を申請することができます。(医薬品医療機器等法施行令第55条で準用する医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項)
2 提出書類
(1) |
申請書(正本1通) ※申請書はFD申請ソフトで作成してください(様式第三)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。 FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク> 「鑑(申請書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。 |
(2) |
許可証(原本) |
3 手数料
2,200円(山口県収入証紙による納付)
許可証の再交付申請
1 概要
医療機器修理業者は、修理業の許可証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を申請することができます。(医薬品医療機器等法施行
令第55条で準用する医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項)
2 提出書類
(1) |
申請書(正本1通)様式第四 (Word:21KB) ※申請書はFD申請ソフトで作成してください(様式第四)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。 FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク> 「鑑(申請書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。 |
(2) |
許可証(原本) ※紛失の場合は添付不要ですが、許可証の再交付を受けた後、失った許可証又は登録証を発見したときは、直ちに返納しなければなりません。(医薬品医療機器等法施行令第6条第4項及び第13条第4項) |
3 手数料
3,100円(山口県収入証紙による納付)
お問い合わせ先
薬務課製薬指導班
- Tel:083-933-3023
- Fax:083-933-3029
- Mail:a15400@pref.yamaguchi.lg.jp