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麻薬免許の手続きに関するQ&Aについて(病院・診療所向け)

ページ番号:0198660 更新日:2023年3月7日更新

麻薬免許の手続きに関するQ&Aについて(病院・診療所向け)

 麻薬免許の手続きに関するQ&Aを作成しました。特に人事異動の多い年度初めは、手続きが漏れやすいのでご注意ください。

 なお、麻薬の保管や廃棄、記録など、その他麻薬の全般的な取扱いについては、別途マニュアルを作成していますのでご確認ください。

Taro-23.8改正麻薬マニュアル(病 (yamaguchi.lg.jp)

 申請書や届出の提出先は、管轄の健康福祉センター(下関市内にあっては下関保健所)です。下部の「提出・お問い合わせ先」をご確認ください。

Q1 山口県内の病院(診療所)で患者(患畜)に麻薬を施用したい場合、どのような手続きが必要ですか。

A 山口県知事の麻薬施用者免許が必要です。施用したい医師(又は歯科医師、獣医師)が、「麻薬施用者免許申請」を行ってください。免許が与えられるまで、麻薬を施用してはいけません。

  麻薬施用者免許は、医師、歯科医師又は獣医師にしか与えられませんので、窓口で医師、歯科医師又は獣医師免許の所持の確認を行います。

Q2 麻薬施用者ですが、他の病院(診療所)へ転勤します。どのような手続きが必要ですか。

A 転勤後に麻薬を施用するかによって手続きが異なります。

(1)山口県内の病院(診療所)で引き続き麻薬の施用を行う場合

 麻薬業務所(引っ越しがあれば住所も含む)について、免許証の書き換えを行います。転勤後15日以内に、「麻薬施用者免許証記載事項変更届」を提出してください。

 転勤により麻薬施用者が1人から2人以上になる病院(診療所)には、新たに麻薬管理者を置く必要があります。麻薬管理者に関する手続きは、Q5を参照してください。

(2)山口県内の病院(診療所)で麻薬の施用を行わない場合

 免許を廃止します。廃止後15日以内に、「麻薬施用者業務廃止届」を提出してください。

 いずれの場合も、麻薬施用者が病院・診療所から一人もいなくなる場合は、在庫麻薬届や在庫麻薬譲渡届など、更に別の手続きが必要になることもあります。詳しくは、管轄の健康福祉センター(下関市内は薬務課)へお問い合わせください。

Q3 山口県内で診療所を新たに開業します。麻薬を施用したい場合、どのような手続きが必要ですか。

A 麻薬施用者免許(※山口県知事の免許に限る)の所持の有無によって異なります。

(1)麻薬施用者免許(※山口県知事の免許に限る)を持っていない人が勤務する場合

 新規の免許申請を行います。施用したい医師(又は歯科医師、獣医師)が「麻薬施用者免許申請」を行ってください。免許が与えられるまで、麻薬を施用してはいけません。

(2)既に麻薬施用者免許(※山口県知事の免許に限る)を持っている人が勤務する場合

 免許証の書き換えを行います。異動後15日以内に、「麻薬施用者免許証記載事項変更届」を提出してください。

 なお、山口県以外で発行された麻薬免許証を山口県で書き換えることはできません。発行した都道府県へお問い合わせください。

 いずれの場合も、 麻薬施用者を2人以上置く場合は、合わせて麻薬管理者も置く必要があります。麻薬管理者に関する手続きは、Q5を参照してください。

Q4 麻薬施用者ですが、病院(診療所)を閉院します。どのような手続きが必要ですか。

A 閉院後15日以内に「麻薬施用者業務廃止届」を提出してください。ただし、閉院後すぐ県内の別の麻薬診療施設で麻薬を施用する場合は、Q2(1)と同様の手続きとなります。

  また、麻薬診療施設の開設者は、麻薬の在庫の有無にかかわらず所有する麻薬の個数の報告が必要のため、当該病院が麻薬診療施設でなくなってから15日以内に「在庫麻薬届」を提出してください。

  在庫麻薬がある場合は、更に以下の手続きが必要です。

(1)廃棄する場合

 当該病院が麻薬診療施設でなくなってから50日以内に「麻薬廃棄届」を提出し、県職員立会いのもと廃棄してください。閉院の予定に合わせて、事前に麻薬廃棄届を提出しても差し支えありません。県職員が立会うまで、廃棄してはいけません。

(2)他の麻薬診療施設等に譲り渡す場合

 譲り渡した日から15日以内に「在庫麻薬譲渡届」を提出してください。当該病院が麻薬診療施設でなくなる前に譲り渡すことはできません。

Q5 私の病院には、麻薬施用者が1人います。今度、新たに別の麻薬施用者が勤務する予定ですが、何か手続きは必要ですか。

 麻薬業務所の開設者は、麻薬施用者を2人以上置く場合、麻薬管理者を1人置かなければなりません。あらかじめ「麻薬管理者免許申請」を行い、2人目の麻薬施用者が勤務するまでに麻薬管理者の免許を取得するようにしてください。

 麻薬管理者には、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師がなることができます。麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねても差し支えありません。

 麻薬管理者免許申請が必要な場合について、チラシを作成していますので参考にしてください。

案内チラシ (PDF:107KB)

Q6 申請書や届出書の様式はありますか。

A 以下ホームページの「麻薬取扱者」の欄をご確認ください。

薬務課申請書ダウンロード様式一覧 - 山口県ホームページ (yamaguchi.lg.jp)

Q7 申請や届出の添付書類や手数料について教えてください。

A 以下ホームページの「麻薬取扱者」の欄をご確認ください。

薬務課申請書ダウンロード様式一覧 - 山口県ホームページ (yamaguchi.lg.jp)

 

提出・問い合わせ先

申請書等の提出は、持参でも郵送でも構いません。
提出及び問い合わせ窓口の対応可能時間は、12月29日から1月3日を除く、
平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

提出・問い合わせ先

郵便番号

所在地

電話番号

管轄市町

岩国健康福祉センター

740-0016

岩国市三笠町1丁目1-1

0827-29-1526

岩国市、和木町

柳井健康福祉センター

742-0031

柳井市南町三丁目9-3

0820-22-3631

柳井市、上関町、田布施町、平生町、周防大島町

周南健康福祉センター

745-0004

周南市毛利町2-38

0834-33-6427

下松市、光市、周南市

山口健康福祉センター

753-8588

山口市吉敷下東3丁目1-1

083-934-2534

山口市、防府市

宇部健康福祉センター

755-0033

宇部市琴芝町1丁目1-50

0836-39-9861

宇部市、山陽小野田市、美祢市

長門健康福祉センター

759-4101

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

長門市

萩健康福祉センター

758-0041

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2666

萩市、阿武町

下関市立下関保健所

(提出先)

750-8521

下関市南部町1-1

083-231-1711

下関市

山口県健康福祉部薬務課

(問い合わせ先)

753-8501

山口市滝町1-1

083-933-3018

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