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製薬・医薬品や化粧品などの個人輸入は気をつけて
Question 1
医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療機器を輸入して販売する場合には、何か手続等が必要ですか。
Answer
医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療機器を営業のために輸入する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器法」という。)によって、厚生労働大臣又は都道府県知事の許可等が必要です。
Question 2
個人が自分で使用するために医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療機器を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合には、何か手続等が必要ですか。
Answer
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。
この場合は、もちろん他人への販売・授与はできません。
- 医薬品又は医薬部外品
- 毒薬、劇薬または処方せん薬 : 1ヶ月分以内
- 外用剤(毒薬・劇薬及び処方せん薬は除く) : 1品目につき24個以内
- その他の医薬品・医薬部外品 : 2ヶ月分以内
- 化粧品
1品目につき24個以内 - 医療機器
- 家庭用医療機器(例:電気マッサージ器など) : 1セット
- 使い捨てコンタクトレンズ : 2ヶ月分以内
Question 3
海外で販売されている医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療機器の安全性は保証されていますか。
Answer
日本国内で販売される医薬品や化粧品などは医薬品医療機器法で有効性と安全性が確認されていますが、個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません。ご注意下さい。
Question 4
輸入が規制されている医薬品はありますか。
Answer
輸入が規制されている医薬品がありますので、ご注意下さい。
1 麻薬・向精神薬
医療用の麻薬・向精神薬を医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。(※本人が携帯せずにほかの人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せることはできません)
医療用麻薬(モルヒネ・フェンタニルなど)の携帯輸入には、事前に相手国政府及び地方厚生局長の許可が必要です。詳しくお知りにになりたい場合は、各地方厚生局麻薬取締部までお問い合わせください。
一定量を超える分量の向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)または注射剤を携帯輸入する場合には、医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のために特に必要であることを証明する書類を併せて携行してください。
2 覚せい剤・覚せい剤原料
覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)のほか覚せい剤原料(一定濃度を超えるエフェドリンなど)の輸入は禁止されています。
3 大麻・大麻の種子
大麻草、大麻樹脂などの輸入は禁止されています。また、発芽する大麻の種子は輸入することはできません。
4 指定薬物
亜硝酸イソブチル、サルビノリン、5-MeO-MIPTなど及び指定薬物を含むものは、一般の個人が輸入することはできません
5 その他
「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、輸入できない医薬品。
(例)
- 犀角(サイカク)
- 麝香(ジャコウ)
- 虎骨(ココツ)
- 熊胆(ユウタン)
Question 5
個人輸入代行業者を介して海外から医薬品などを入手することは、医薬品医療機器法上は問題ないですか。
Answer
最近、個人輸入代行と称して、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。
しかし、日本の薬事法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為です。また、何かトラブルが生じても一切責任を負おうとせずに、全て購入者の責任とされます。
こうした悪質な業者には、くれぐれもご注意ください。
- その他のQ&Aについては、添付ファイルをご確認下さい。
医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)(PDF:361KB) - 医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療機器の個人輸入についてのお問い合わせ先
もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は次の薬事専門官にお尋ね下さい。
関東信越厚生局
電話:048-740-0800
近畿厚生局
電話:06-6942-4096
九州厚生局沖縄麻薬取締支所
電話:098-854-2584