変更届
概要説明
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旧薬事法第38条及び旧薬事法施行規則第153条並びに薬事法第38条及び薬事法施行規則第149条に基づく厚生労働省令で定める事項を変更した場合に、30日以内に届出を行う届出書です。(薬事法第10条、薬事法施行規則第16条 準用)
(変更事項)
- 販売業者又は区域管理者の氏名又は住所
- 区域管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名
- 販売業者が法人にあってはその業務を行う役員
- 販売業者が法人であるときの資格者(旧令第52条の規定に該当する者をいう。)
- 区域管理者
- 区域管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師
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添付書類
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届書
変更事項により下記の添付書類が必要ですので、薬務課又は各健康福祉センターまでお問い合わせ下さい。
- 戸籍の抄本(登記事項証明書)
- 登記事項証明書及び業務を行う役員の範囲を示す書類
- 医師の診断書
- 資格者が薬学に関する専門の課程を卒業したことの証明書又は、実務経験年数(5年間以上)に関する証明書、その他旧令第52条の規定に該当することの書類
それぞれ2部(正本1、副本1)
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受付期間
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随時
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受付・相談窓口
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受付・相談窓口一覧
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記載の手引き
記載例
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様式ダウンロード
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備考
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手数料:不要
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<外部リンク>
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