変更届
概要説明
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条第2項及び施行規則第176条に基づく厚生労働省令で定める事項を変更した場合に、30日以内に届出を行う届出書です。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条 準用)
(変更事項)
- 届出者の氏名及び住所
- 特定管理医療機器の営業管理者の氏名及び住所
- 販売業者が法人にあっては薬事に関する業務に責任を有する役員
- 営業所の名称
- 営業所の構造設備の概要
- 兼営事業の種類
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添付書類
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変更事項により以下の添付書類が必要ですので、窓口までお問い合わせ下さい。
- 管理者の資格を証する書類
- 変更後の店舗の平面図
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受付期間
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随時
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受付・相談窓口
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受付・相談窓口一覧
※下関市で申請届出される方は、下関市立下関保健所にご相談ください(下関保健所保健医療課:083-231-1711)
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記載の手引き
記載例
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様式ダウンロード
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※下関市で申請届出される方は、以下のHPより様式をダウンロードできます。
下関市立下関保健所HP<外部リンク>
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備考
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手数料:不要
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<外部リンク>
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