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申請書・覚醒剤(原料)譲渡完了届

ページ番号:0020429 更新日:2021年11月1日更新
覚醒剤(原料)譲渡完了届

概要説明

次の事項に該当することとなったとき30日以内に、覚醒剤取締法第24条第2項、第30条の15第2項に基づき、所持する覚醒剤(原料)を譲り渡し、届出を行う場合の届出書です。

  1. 指定の有効期間が満了したとき(再指定を受けた場合は除く。)、指定の取消があったとき、又は当該業務を廃止したとき
  2. 覚醒剤原料取扱者の指定を受けていない薬局開設者が、その薬局を廃止したとき、許可の有効期間が満了し、その更新を受けなかったとき、又はその許可を取り消されたとき
  3. 病院、診療所の開設者が、その病院、診療所を廃止したとき、又は開設の許可の取消があったとき

添付書類

届出書
提出部数:2部(正本1、副本1)
国に提出するものにあっては3部(正本1、副本2)

受付期間

随時

受付・相談窓口

受付・相談窓口一覧

記載の手引き
記載例

 

様式ダウンロード

備考

手数料:不要

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