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申請書・精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書
概要説明 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の10に基づき、登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときに、当該登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族が行う届出です。 |
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添付書類 |
届出書2部(正本1、副本1) |
受付期間 |
随時 |
受付・相談窓口 |
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記載の手引き |
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様式ダウンロード |
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備考 |
手数料:不要 |