変更届
概要説明
|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7、施行規則第196条の12に基づく厚生労働省令で定める事項を変更した場合に、30日以内に届出を行う届出書です。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条第1項 準用)
(変更事項)
- 販売業者の氏名(法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
- 営業所の名称
- 営業所の構造設備の主要部分
- 営業所管理者の氏名又は住所
|
添付書類
|
変更事項により以下の添付書類が必要な場合がありますので、受付窓口までお問い合わせください。
- 戸籍抄本、戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書
※発行日から6か月以内のもの
- 登記事項証明書
※発行日から6か月以内のもの
- 医師の診断書
※発行日から1か月以内のもの
- 管理者の資格を証する書類
- 雇用契約書の写し又は雇用関係を証する書類
- 変更後の営業所の平面図
|
受付期間
|
随時
|
受付・相談窓口
|
受付・相談窓口一覧
|
記載の手引き
記載例
|
|
様式ダウンロード
|
|
備考
|
手数料:不要
|
前のページへ戻る
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)