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フィブリノゲン・C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等について

ページ番号:0020473 更新日:2021年11月1日更新

 現在、厚生労働省では、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血などの際の特定のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対し、給付金を支給しているところですが、その支給を受けるために国を相手とする裁判を提起する期限が、令和5年(2023年)1月16日までに延長されました。
 詳細は添付ファイル及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等について(PDF:188KB)

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(厚生労働省ページ)<外部リンク>

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