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医薬品、医療機器法に基づく自己点検を行いましょう

ページ番号:0020474 更新日:2022年4月1日更新

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条等に基づき、管理者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局(若しくは店舗、営業所)に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局(若しくは店舗、営業所)の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局(若しくは店舗、営業所)の業務につき、必要な注意をしなければならないこととなっています。
 ついては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の関係法令を遵守し、資質の向上を図るため、自己点検を定期的かつ計画的に実施しましょう。

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