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薬事・薬局機能情報提供制度~薬局開設者のかたへ~

ページ番号:0020476 更新日:2021年11月1日更新

 本制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が県知事に報告するとともに、各薬局において書面の閲覧等により情報提供を行い、住民・患者等による薬局の適切な選択を支援することを目的とするものです。
 報告の概要は以下のとおりです。手続きに漏れのないようお願いします。

報告様式

 薬局機能情報報告書 (Word:48KB)

記載要領

 記載については、下記記載上の注意事項を参照してください。
 薬局機能情報報告書記載上の注意事項 (PDF:74KB)

報告時期

定期

 12月31日現在の内容を翌年の1月末日までに報告してください。
 なお、前回報告から変更がない事項につきましては、記載を省略されても差し支えありませんが、基本情報の「薬局の名称」については、必ず記載をお願いします。

随時

 「基本情報」及び薬局サービス等のうち「健康サポート薬局である旨の表示の有無」及び「薬剤師不在時間の有無」について変更があった場合には、変更の都度速やかに報告してください。
 その他の事項につきましては、次回定期報告での報告で差し支えありませんが、随時変更を希望される場合はその都度報告してください。
 なお、変更がない事項につきましては、記載を省略されても差し支えありませんが、「薬局の名称」は必ず記載をお願いします。

その他

 新規開設した薬局(移転や開設者変更を含む。)につきましては、許可の有効期間の開始日から30日以内に、全ての項目を記載した薬局機能情報報告書を提出してください。

報告先又は方法

紙面

 〇各健康福祉センター(下関市の薬局については下関市立下関保健所)担当窓口へ2部(正本1、副本1)提出してください。(郵送による提出も可能)

   〇利用規約・プライバシーポリシーについて

  以下資料についても、御一読お願いいたします。

  利用目的に係る通知について (PDF:73KB)

G-MIS

 〇 アカウントの取得について

  G-MISを利用して薬局機能情報を報告するためにはG-MISアカウントを発行する必要があります。

 ​ こちらから<外部リンク>

  新規ユーザー登録申請マニュアル (PDF:6.16MB)

 

〇 定期報告・随時報告・新規報告について

 
​  報告はこちらから<外部リンク>

 <操作マニュアル>

  G-MIS操作マニュアル(定期報告).pdf (PDF:13.18MB)

  G-MIS操作マニュアル(随時報告).pdf (PDF:8.28MB)

  G-MIS操作マニュアル(新規報告).pdf (PDF:5.43MB)

 <その他注意事項>

     報告事項説明資料 (PDF:1.42MB)

薬局機能情報の公表(令和6年3月31日まで)

各薬局開設者から報告された薬局機能情報の公表については、インターネットを通じ、住民・患者等による薬局の選択に資するよう、必要な情報を抽出できる検索機能を有するシステムにより行っています。
山口県の薬局

薬局での情報提供

 薬局開設者は、薬局機能情報について県知事に報告するとともに、報告した事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネット、PC等モニター画面での表示、CD-ROM等の交付)による情報の提供を行うこともできます。
 薬局開設者は、当該薬局において、住民・患者等から薬局機能情報に関する相談・照会等があった際は、適切に対応するよう努めるとともに、患者から当該薬局以外の薬局に対する相談・照会等があった場合についても、適切な対応に努めてください。

問合せ先

 手続き等について、ご不明な点がありましたら、各健康福祉センター(下関市の薬局については薬務課)にお問い合わせください。
​ 受付・相談窓口一覧

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