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薬事・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて
イベント又は施設の開設者等(以下「事業者等」という。)が、感染予防の目的で購入した消毒用エタノールをイベント又は施設等に来訪する者に使用させる場合の取扱いについて、厚生労働省から下記のとおり留意点が示されましたので、お知らせします。
記
1 イベント又は施設等の訪問者や職員等に使用させることを目的として、消毒用エタノールを他の容器へ詰め替え、使用させることは差し支えないこと。なお、他の容器に詰め替えた消毒用エタノールについて、来訪者等への販売・授与等は行わないこと。
2 容器の詰め替えに際しては、当該事業者等の責任の下において、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。