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エキスパート登録(薬剤師向け)

ページ番号:0020491 更新日:2026年2月13日更新

山口県健康エキスパート薬剤師について【薬剤師の方へ】

 

【New】山口県健康エキスパート薬剤師の登録要件の一つに「学校薬剤師」が追加されました!

学校薬剤師

1 山口県健康エキスパート薬剤師(以下「健康エキスパート」)制度の創設

 県民の健康維持・増進への取組の支援及び受診が必要な県民を早期に医療につなげるため、薬学的な健康サポートにより総合的に県民の健康等ニーズに対応できる薬剤師の登録制度を創設しました。
 ※薬学的な健康サポートとは・・・身近な薬局・薬剤師が、学術的な知識、経験などを活かした相談対応、県民が自ら行う健康管理への助言、受診勧奨などの総合的な支援を行うこと

登録証

2 制度創設の背景

 県民アンケートなどによると、薬剤師から薬に関することだけでなく、健康維持・増進に関することや健康診断等の検査値の見方等を教えてもらいたい等、県民は薬剤師による健康へのサポートを求めている背景がありました。
 そのため、薬剤師の職能である調剤、服薬指導、在宅医療への対応等だけでなく、地域において学術的な知識、経験などを活かして、医療・健康・保健等から総合的に県民の支援を行う薬剤師を見える化しました。

3 健康エキスパートの活動

以下について、のぼりやバッジ等を使用し、勤務先業種等の状況に合わせ、積極的に取り組んでください。

  1. 県民の健康維持・増進のために健康サポートの取組を行います
  2. 安心・安全な薬の使用のための支援を行います
  3. 関係機関と連携します
  4. 休日・夜間対応及び在宅医療対応に努めます

4 健康エキスパートの登録後

毎年、以下(1)~(3)すべての研修の受講や取組の実施により、県民へ健康サポートを提供してください。
(1)県が認める研修の受講
以下の登録要件ごとに必要な時間数の研修を受講して下さい。県が認める研修は、薬剤師会等が開催する研修認定薬剤師制度認定対象の研修会等、県民の健康サポートに活かせる内容が含まれているものは対象となります。
※受講された研修が対象となるかは随時お問い合わせください。

  • 健康エキスパート要綱第4条(1)の薬剤師  ↠年間 5時間
  • 健康エキスパート要綱第4条(2)の薬剤師  ↠年間 15時間

(2)県が主催する統一健康サポート研修の受講(義務受講)

(3)地域で実地に行う健康サポートの取組
山口県内で県民を対象として実施する健康サポートの取組を対象とします。
例 勤務薬局で実施する健康講座、地域イベントでの健康相談会 等

5 健康エキスパートになるには

県に登録手続きが必要です。
なお、登録できる薬剤師は、以下のとおりです。

登録要件

(1)登録申請〈提出先:山口県薬剤師会〉

添付書類(登録要件に該当していることがわかる書類)

健康エキスパート要綱

健康エキスパート要領

登録要件に該当していることがわかる書類

第4条第1号

研修修了証の写し又はこれに準ずるもの

第4条第2号

第3条(1)

認定証の写し又はこれに準ずるもの

第3条(2)

認定証又は修了証の写し

第3条(3)

研修受講状況が分かる書類の写し又は研修受講報告書(別紙1)

第3条(4)

学校薬剤師に関する実務経験等報告書(別紙2)

留意事項
  • 氏名、登録された勤務先及び主に取り組む健康サポートは公表します。
  • 勤務先欄については、県民等からの健康サポート相談・研修等の依頼の連絡先となるように記載してください。なお、勤務先以外の連絡先を記載することでも差し支えありません。
  • 「主に取り組む健康サポート」は、実施予定の取組にチェックしてください。なお、その他の場合は、具体的に記入してください。
    (例 健診・検査、食事・栄養、医療機器、アロマ、女性の健康 等)

(2)変更届(提出先:山口県薬剤師会)

氏名、登録した勤務先及び主に取り組む健康サポートに変更があった場合は届出をお願いします。

(3)書換え及び再交付申請(提出先:山口県薬剤師会)

氏名の変更が生じた場合は書換え申請及び登録証を破り、汚し、又は失った場合は再交付申請が提出できます。

添付書類

登録証がある場合はその登録証

(4)辞退願(提出先:山口県薬剤師会)

県外の異動等のやむを得ない事情により、山口県内で健康サポートの取組を行うことが難しくなった場合等は、辞退願を提出してください。

添付書類

登録証
※バッジやのぼりもあわせてご返却ください。

(5)取組結果報告(提出先:山口県薬剤師会)

毎年4月中に報告してください。

えきすぱーとちょるる

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