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「HHCH」等を含む製品について、医療等の用途以外の目的での所持、使用等が禁止

ページ番号:0236776 更新日:2023年12月1日更新

 令和5年11月22日に、「HHCH(注1)」を指定薬物(注2)に指定する省令が公布され、令和5年12月2日から「HHCH」と「HHCH」​を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されました。
 含有する製品として、電子タバコ用リキッドやグミ、クッキーなどが確認されています。​
 
「HHCH」以外にも、体に悪影響を及ぼす成分(危険ドラッグ・指定薬物など)があります。配布・販売されている商品の表示をよく確認するようにしましょう。
 万一、体調が悪くなった場合は、医療機関を受診するとともに、最寄りの保健所又は県庁薬務課にお知らせください。

(注1)HHCHとは、大麻の有害成分であるTHCに似せて作られた合成化合物

(注2)指定薬物とは、主に危険ドラッグに含まれている物質で、中枢神経系への幻覚等の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で指定しています。これらは研究や医療等の用途を除き、輸入、販売等が禁止されています。