ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 長寿社会課 > 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業

本文

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業

ページ番号:0101270 更新日:2022年3月17日更新

1 概要

 山口県内に所在する介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うための衛生用品等の購入に係る経費について補助金を交付します。

1-1 対象となる事業所・施設

通所系

  • 通所介護事業所
  • 地域密着型通所介護事業所
  • 療養通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所

短期入所系

  • 短期入所生活介護事業所
  • 短期入所療養介護事業所

多機能型

  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

入所施設・居住系

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護事業所
  • 特定施設入居者生活介護事業所
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

訪問系

  • 訪問介護事業所
  • 訪問入浴介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 訪問リハビリテーション事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 居宅介護支援事業所
  • 居宅療養管理指導事業所

注:各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。

※以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 (別ウィンドウ) <外部リンク>の交付を受ける場合は、補助対象外です。

  • 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
  • 介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
  • 居宅療養管理指導事業所
  • 介護療養型医療施設

1-2 対象経費

 対象となる事業所・施設における令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品(感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、マスク、手袋、消毒液等)の購入費用及び感染防止対策に要する備品(パルスオキシメーター、パーテーション)の購入費用

(基準単価、Q&A)

1-3 受付期間

令和4年1月4日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
※やむを得ない事情により期間内に申請できず、期間後に申請を希望される場合には、事前に県長寿社会課(Tel:083-933-2856)にご相談ください。

2 交付申請

2-1 申請手続き

  • 同一法人で県内に複数の事業所・施設等を有する場合には、法人本部が各事業所・施設等の様式を取りまとめて、申請してください。(※補助金は事業所番号ごとに支払われます。)
  • 介護サービス事業所・施設等(以下、事業所・施設等という。)のうち、介護報酬を請求可能な事業所・施設等においては、申請様式(その他:76KB)に必要事項を記載の上、原則として、山口県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。
    ※電子請求受付システムによる受付期間
    令和4年1月4日(火曜日)9時から令和4年1月31日(月曜日)17時まで
    県で申請内容を確認し、交付決定を行った後、国保連から事業所・施設等へ補助金が支払われます。
  • 国保連に請求することができない事業所・施設等は直接県に申請様式(その他:76KB)を提出し、県から事業所・施設等へ補助金を交付します。
  • 補助金の申請は、各事業所・施設あたり1回です。

 

申請者の別

申請先
[申請方法]

(1)

介護報酬の請求可能な事業所・施設等(以下の(2)除く)

国保連
[電子請求受付システム]

(2)

国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所・施設等

県長寿社会課
[電子メール]

2-2 申請上の留意点

介護報酬を電子媒体または紙で請求されている事業所

  • 申請を「電子請求受付システム」で行う場合には、ログインするためのユーザID・パスワードが必要となります。
  • 令和2年度「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」申請の際に使用したユーザIDは使用可能ですが、パスワードの有効期限が切れている可能性があります。
  • パスワードの有効期限が切れている場合、または紛失等されている場合は、「ユーザID・仮パスワード再発行依頼票」を国保連宛にFax(083-934-3665)により送付してください。
  • 後日、国保連よりユーザID・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されますので、原則、「電子請求受付システム」で申請を行ってください。
  • 詳細は国保連ホームページ(https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/nursingcare.html<外部リンク>)をご覧ください。

介護報酬請求を代理人に委任している事業所

  • 代理請求事業所ユーザID(HDからはじまるID)での申請はできません。
  • 各事業所ユーザID(KJからはじまるID)・パスワードが必要となります(法人の場合は、いずれか1事業所のユーザID・パスワードで申請は可能ですが、支払通知書の取得には、各事業所のユーザID・パスワードが必要となります。)。
  • 令和2年度「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」申請の際に使用したユーザIDは使用可能ですが、パスワードの有効期限が切れている可能性があります。
  • パスワードの有効期限が切れている場合、または紛失等されている場合は、「ユーザID・仮パスワード再発行依頼票」を国保連宛にFax(083-934-3665)により送付してください。
  • 後日、国保連よりユーザID・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されますので、原則、「電子請求受付システム」で申請を行ってください。
  • 詳細は国保連ホームページ(https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/nursingcare.html<外部リンク>)をご覧ください。

直接県に申請される事業所・施設等

  • 原則、電子メールにより申請してください。
  • 申請時の電子メールの件名及びExcelファイル名は「法人名」としてください。
  • 提出先電子メールアドレス(kaigo.kansenboushi@pref.yamaguchi.lg.jp
  • なお、やむを得ず電子媒体(CD等)の郵送により申請される場合は、封筒の表面に「感染防止対策支援事業申請書在中」と朱書きするなどしてください。また、電子媒体表面にわかりやすく所要の事項(感染防止対策支援事業申請書、代表となる事業所番号及び事業所名、申請年月日、媒体枚数)をフェルトペン等で明記してください。
    郵送先:
     山口県長寿社会課
     〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
  • 直接県に申請される事業所・施設等については、振込先口座申出書(様式3)(Excel:17KB)を提出してください。

2-3 問合せ先

問合せ内容

対応窓口
電話番号

  • 電子請求受付システムの操作に関する問合せ
    • 電子請求受付システムを利用した申請の手順案内
    • 電子請求受付システムの操作方法全般
    • 電子請求受付システムへのログイン方法
    • 申請書のアップロード手順、アップロード確認方法
    • (※申請書が受付されているかの問合せ)
    • 電子請求受付システムで発生するシステムエラー対応
    • 電子請求受付システムからの支払通知書の取得、確認方法

国民健康保険中央会
事業所ヘルプデスク
0570-059-402

  • 事業内容に関する問合せのうち、
    • 支給要件、制度概要

厚生労働省コールセンター
03-3595-3535

  • 事業内容に関する問合せのうち、
    • 申請書入手方法、申請書記入方法
    • 審査の進捗、補助金の支払時期
    • 申請内容に不備があった場合の対応
    • 申請書の郵送対応

県長寿社会課
083-933-2856

  • 国保連合会で対応が必要な問合せ
    • 電子請求受付システムのユーザIDまたはログインパスワードが不明な場合の再発行
    • 事業所情報(入金口座、住所、連絡先等)の変更
    • 支払通知書の発行確認
    • 支払通知書の対応

山口県国保連合会
083-925-2697

2-4 申請書の入力上の注意点について

 申請書様式のセルに文字・数字等を入力される際には、着色されたセルにのみ入力してください。

2-5 証拠書類の保管

 補助事業に関する証拠書類(領収書、振込記録等)を必ず保管しておいてください。会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合があります。

3 実績報告

3-1 実績報告の手続き及び留意点

補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い期日までに県に対して報告様式 (その他:94KB)により実績報告を行ってください。

注1:申請書を国保連に提出した事業者についても、実績報告書は県に直接提出することになります。
注2:実績報告は交付決定後に行ってください。

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について

  • 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに)別記第3号様式(仕入控除税額報告書) (Excel:32KB)を県に提出してください。
  • 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除額を県に返還することになります。
    注:別記第3号様式は仕入控除税額が0円の場合も提出が必要ですので、全事業者が提出することになります。
※ファイルごとの提出時期

ファイル名

提出期限

01 報告様式、様式4~5

補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日
※交付決定後に提出してください。

02 事業の実施に要した経費精算額算出内訳

03 別記第3号様式(仕入控除税額報告書)

補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合
※事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで

提出方法

  • 原則、電子メール(提出先電子メールアドレス:kaigo.kansenboushi@pref.yamaguchi.lg.jp)により提出してください。
  • 実績報告時の電子メール件名は「実績報告(法人名)」、Excelファイル名は「法人名」としてください。
  • なお、やむを得ず電子媒体(CD等)の郵送により提出される場合は、封筒の表面に「「感染防止対策支援事業実績報告書在中」」と朱書きするなどしてください。また、電子媒体表面にわかりやすく所要の事項(感染防止対策継続支援事業実績報告書、法人名、提出年月日、媒体枚数)をフェルトペン等で明記してください。

※郵送先:
 山口県長寿社会課
 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号

<3-2 報告書の入力上の注意点について>

報告書様式のセルに文字・数字等を入力される際には、着色されたセルにのみ入力してください。

4 要綱・様式等

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)