本文
戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について(厚生労働省実施)
厚生労働省では、戦没者のご遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
また、下記の戦没者遺骨を収容できた地域のご遺骨について、遺留品等の手掛かりがないご遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、公募により実施しています。
詳細につきましては、下記お問い合わせ先及び厚生労働省ホームページをご参照ください。
戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域
・硫黄島 ・東部ニューギニア
・インド ・ノモンハン
・インドネシア(西部ニューギニア含む) ・ビスマーク・ソロモン諸島
・沖縄 ・フィリピン
・樺太 ・ミャンマー(ビルマ)
・旧ソ連等 (50音順)
旧ソ連、モンゴル
・タイ
・中部太平洋地域
ウエーク島、ギルバート諸島、
ツバル、トラック諸島、
パラオ諸島、マーシャル諸島、
マラリア諸島、メレヨン島
お問い合わせ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
電話:03-3595-2219(受付時間(平日のみ)9時30分~18時00分まで)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>