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戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について(厚生労働省実施)

ページ番号:0171950 更新日:2022年9月12日更新

 厚生労働省では、戦没者のご遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
 また、下記の戦没者遺骨を収容できた地域のご遺骨について、遺留品等の手掛かりがないご遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、公募により実施しています。
 詳細につきましては、下記お問い合わせ先及び厚生労働省ホームページをご参照ください。

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域

・硫黄島                    ・東部ニューギニア

・インド                    ・ノモンハン         

・インドネシア(西部ニューギニア含む)     ・ビスマーク・ソロモン諸島  

・沖縄                     ・フィリピン

・樺太                     ・ミャンマー(ビルマ)    

・旧ソ連等                           (50音順)

 旧ソ連、モンゴル            

・タイ

・中部太平洋地域

 ウエーク島、ギルバート諸島、

 ツバル、トラック諸島、

 パラオ諸島、マーシャル諸島、

 マラリア諸島、メレヨン島

 

お問い合わせ先

〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
 電話:03-3595-2219(受付時間(平日のみ)9時30分~18時00分まで)

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