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第十一回特別弔慰金の事務処理状況について(お知らせ)

ページ番号:0018485 更新日:2023年4月1日更新

審査の進状況

第十一回特別弔慰金の請求は令和5年3月31日をもって終了しましたが、県では受付後に順次、審査・裁定をしております。
※戦没者の本籍地が他県の方や請求書類の補正をお願いした方は、裁定までの審査に時間を要しますのでご了承ください。

国債の交付について

  • 国債の発行手続は国が行っており、県における裁定後、約3~4か月かかります。
  • 国債の準備が整い次第、請求書を提出された市区町村より案内があります。
  • 第一回目の償還日は過ぎておりますが、国債がお手元に届き次第、お届けの金融機関で償還することができます。

 詳しくは、山口県庁長寿社会課(電話:083-933-2800)までお問い合わせください。