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第十一回特別弔慰金の事務処理状況について(お知らせ)
審査の進捗状況
第十一回特別弔慰金の請求は令和5年3月31日をもって終了しましたが、県では受付後に順次、審査・裁定をしております。
※戦没者の本籍地が他県の方や請求書類の補正をお願いした方は、裁定までの審査に時間を要しますのでご了承ください。
国債の交付について
- 国債の発行手続は国が行っており、県における裁定後、約3~4か月かかります。
- 国債の準備が整い次第、請求書を提出された市区町村より案内があります。
- 第一回目の償還日は過ぎておりますが、国債がお手元に届き次第、お届けの金融機関で償還することができます。
詳しくは、山口県庁長寿社会課(電話:083-933-2800)までお問い合わせください。