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「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修」の「基本研修」免除に係る取扱いについて

ページ番号:0018502 更新日:2015年3月11日更新

 介護職員等医療的ケア研修事業について、厚生労働省社会・援護局長通知(平成23年11月11日付け社援発1111第1号)に基づき、研修の一部履修免除が認められています。

 つきましては、介護福祉士養成施設及び福祉系高校において、「医療的ケア(講義50時間及び演習)」を含む介護福祉士養成カリキュラムの全課程を修了した卒業生であって、山口県が実施する「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修」における「基本研修(講義50時間及び演習)」の科目免除希望者に対し、別添「修了証明書」を発行されますようお願いします。

  1. 介護福祉士養成施設及び福祉系高等学校は、科目免除希望者に対し、下記様式のとおり「修了証明書」を発行してください。
  2. 「修了証明書」の様式は、裏面が「医療的ケア(講義50時間+演習)」のカリキュラムとなっておりますので、必ず両面印刷になるよう発行してください。
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