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財産処分
補助金を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す場合には、財産処分の手続が必要です。申請されず財産処分を行った場合は、補助金を返還していただくこととなります。必ず事前に当課に相談され、申請されますようお願いします。
財産処分の手続について
国庫補助金を受けた場合の財産処分の手続は、以下のようになります。
事業者
↓ 申請
山口県
↓ 申請・報告
国
↓ 承認・報告受理
山口県
↓ 承認
事業者
※通常、申請から承認までに2~3か月の期間が必要です。
※県のみの補助金については、「県→国→県」の手続がありません。
※市町村のみの補助金について、国からの直接補助を受けている場合があります。手続について関係市町に御相談ください。
財産処分の内容によっては、一部補助金の返還が発生することがあります。添付のフローを参考に検討してください。
- 地方公共団体(転用、交換、取壊し等)(PDF:72KB)
- 地方公共団体(譲渡、貸付、担保)(PDF:46KB)
- 地方公共団体以外(転用、交換、取壊し)(PDF:95KB)
- 地方公共団体以外(譲渡、貸付、担保)(PDF:66KB)
- 別表(PDF:58KB)
※エクセルファイルとPDFファイルは同じ内容です。
申請書
全ての場合において、山口県には以下の添付様式で申請をしていただくこととなります。
長寿社会課 施設班
Tel 083-933-2793
Fax 083-933-2809