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財産処分

ページ番号:0018551 更新日:2011年2月28日更新

 補助金を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す場合には、財産処分の手続が必要です。申請されず財産処分を行った場合は、補助金を返還していただくこととなります。必ず事前に当課に相談され、申請されますようお願いします。

財産処分の手続について

国庫補助金を受けた場合の財産処分の手続は、以下のようになります。

事業者

 ↓ 申請

山口県

 ↓ 申請・報告

 国

 ↓ 承認・報告受理

山口県

 ↓ 承認

事業者

※通常、申請から承認までに2~3か月の期間が必要です。
※県のみの補助金については、「県→国→県」の手続がありません。
※市町村のみの補助金について、国からの直接補助を受けている場合があります。手続について関係市町に御相談ください。

 財産処分の内容によっては、一部補助金の返還が発生することがあります。添付のフローを参考に検討してください。

(参考)フローチャート(Excel:81KB)

※エクセルファイルとPDFファイルは同じ内容です。

申請書

全ての場合において、山口県には以下の添付様式で申請をしていただくこととなります。

長寿社会課 施設班
Tel 083-933-2793
Fax 083-933-2809

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