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有料老人ホーム重要事項説明書について
有料老人ホーム重要事項説明書について
※老人福祉法第29条及び山口県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、山口県所管(下関市除く)の有料老人ホームから年1回山口県に提出された重要事項説明書を掲載しています。
注意事項
- 重要事項説明書は各施設から提出されたものをそのまま掲載しています。内容の完全性・正確性等に対して一切の保証を与えるものではなく、本内容を利用することで、直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負わないものとします。情報の内容についてご不明な点がある場合や最新の重要事項説明書等の閲覧を希望される場合は、各施設に直接お問い合わせください。
- 下関市にある有料老人ホームについては、下関市役所長寿支援課へお問い合わせください。
有料老人ホーム重要事項説明書(令和6年12月1日時点)
各区域ごとにリストを作成しています。お探しの区域をクリックしてください。
(該当施設なし:和木町・上関町・阿武町)
お問い合わせ先
長寿社会課 施設班
電話:083-933-2793(直)