ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 長寿社会課 > 協力医療機関に関する届出について

本文

協力医療機関に関する届出について

ページ番号:0265346 更新日:2024年7月18日更新

協力医療機関に関する届出について

 「令和6年度介護報酬改定」及び「介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」等の改正により、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

1 対象となる事業所、施設種別

(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

 

2 提出書類

(別紙1)協力医療機関に関する届出書 (Excel:50KB)

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等の写し)

 

3 提出方法

事業所、施設種別により提出先が異なりますので、下記のとおり提出をお願いします。


 〇(介護予防)特定施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  【提出先】長寿社会課介護保険班
    ・メール : kaigo.jikotenken@pref.yamaguchi.lg.jp<外部リンク>
    ・郵送又は持参 : 〒753-8501 山口市滝町1-1
             山口県健康福祉部 長寿社会課介護保険班あて

 

 〇地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  【提出先】長寿社会課施設班
    ・メール :shisetsu-choujyu@pref.yamaguchi.lg.jp<外部リンク>
    ・郵 送 : 〒753-8501 山口市滝町1-1
          山口県健康福祉部 長寿社会課施設班あて

 

4 提出期限

毎年7月末日
※年に1回以上、提出が必要です。

 

5 留意事項

・対象施設全てにおいて、令和6年度から年1回以上届出を行う必要があります。当該届出書の提出に関して、経過措置期間はありませんのでご注意ください。

・届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
 ※要件を満たす協力医療機関を確保できた場合は、速やかに当該届出書を届け出る必要があります。

・届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに当該届出書を届け出る必要があります。

6 その他

介護サービス事業所((介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)につきましては、かいごへるぷやまぐちにも記載しておりますので、ご確認ください。

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3371.html<外部リンク>