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地方消費税について

ページ番号:0012381 更新日:2023年3月7日更新

 地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取りに対して課税される税金です。この税収(清算後)の2分の1は、市町村に交付されており、都道府県と市町村の貴重な財源として身近な行政に活かされています。

納める人

取引区分

納税義務者(国の消費税と同じ)

国内取引

商品の販売・サービスの提供を行う事業者

輸入取引

輸入物品を保税地域等から引き取る者

納める額

 国に納める消費税の22/78(消費税率換算で標準税率では2.2%、軽減税率では1.76%)で、国の消費税と合わせた負担率は標準税率では10%、軽減税率では8%となります。

申告と納税

取引区分

申告納付の方法等

国内取引

当分の間、消費税と併せて、税務署に申告納付します。

輸入取引

消費税と併せて、税関に申告納付します。

都道府県間の清算

 地方消費税は、各都道府県の消費に関連する指標により、全国の税収が各都道府県間で清算されます。つまり、県内消費の動向がこの税の本県収入額を左右します。

消費税率(国・地方)の引上げについて

 社会保障の安定財源の確保等を図るため、消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げられました。なお、引上げ分の税収は、社会保障施策に要する経費に充てられます。

 

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

令和元年10月1日から

地方消費税率

1%
(消費税額の25/100)

1.7%
(消費税額の17/63)

標準税率

軽減税率

2.20%

1.76%

(消費税額の22/78)

消費税率

4%

6.3%

7.80%

6.24%

合計

5%

8%

10%

8%

※軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」および「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。これにより、原則として消費税の仕入税額控除のためには適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみがインボイスを交付することができます。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 詳しくは、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてのページをご覧ください。