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不動産取得税・公共事業軽減措置
1.公共事業のため不動産を譲渡した人が、それと代わるものと認められる不動産を譲渡の日から2年以内に取得したとき
軽減内容
取得した不動産の価格から譲渡した不動産の価格を控除します。
(代替として取得した不動産の価格-公共事業のために譲渡した不動産の価格)×税率=税額
必要書類
2.公共事業のため不動産を譲渡した人が、譲渡日前1年以内にそれと代わるものと認められる不動産を取得していたとき
軽減内容
取得した不動産の税額から譲渡した不動産の価格に応じた税額が減額されます。
必要書類
注)公共事業のために不動産を譲渡した人に代替地を提供された人については、これらの軽減措置の適用はありません。
公共事業のために不動産を譲渡すれば、それに代わる不動産を取得した際に、全く不動産取得税が課税されなくなるというわけではありませんのでご注意ください。
詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。
具体的な計算例
公共事業用地として宅地を譲渡し、これに代わる宅地を取得した場合
- 公共事業用地として譲渡した宅地(A)面積:280平方メートル評価額21,000,000円
- 上記宅地の代替として取得した宅地(B)面積:250平方メートル評価額25,000,000円とします。
(B)の評価額 宅地評価土地の特例 代替として取得した不動産の価格
25,000,000円 × 1/2 = 12,500,000円 … (B)’
(A)の評価額宅地評価土地の特例公共事業のために譲渡した不動産の価格(特例控除)
21,000,000円 × 1/2 = 10,500,000円 … (A)’
- 特例適用前の税額計算
(B)’× 3% = 12,500,000円 × 3% = 375,000円
※特例控除を行わない場合はこの金額となります。 - 特例適用後の税額計算
〔(B)’-(A)’〕× 3% =(12,500,000円-10,500,000円)× 3%= 60,000円 となります。