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県民税配当割について

ページ番号:0012402 更新日:2021年11月1日更新

特定配当等に係る県民税

納める人

 上場株式等の配当等の支払いを受ける個人が、その上場企業等を通じて納めます。

納める額

 支払いを受ける特定配当等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます。)

課税対象

  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債等の利子等及び特定口座外の割引債の償還金に係る差益金額

※平成25年度税制改正により、利子割・配当割の課税対象が変わりました。

  • 平成28年1月1日以降支払いを受ける特定公社債等(注)の利子等は利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。
  • 平成28年1月1日以降支払われる公社債投資信託や特定目的信託の社債的受益権の収益の分配のうち公募のものは、利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。
  • 平成28年1月1日以降支払われる割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除きます。)に係る差益金額は、配当割の課税対象になります。

(注)特定公社債等とは、「特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)」、「公募公社債投資信託の受益権」及び「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権」のことをいいます。

※私募債の利子に係る県民税 特別徴収義務者の皆様へ

申告と納税

上場企業等の特別徴収義務者が支払った月の翌日10日までにまとめて申告し、納税します。
※申告納入先について 申告納入先(山口県)(PDF:68KB)

《特別徴収義務者の皆様へ》
令和3年10月1日より、全ての都道府県に一括して電子申告・電子納入することができるようになりました。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)の特設ページ<外部リンク>をご覧ください。

リーフレット(県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得の電子化)(PDF:856KB)

その他

  • 確定申告を要しません。
  • 確定申告をした場合、県民税の所得割により課税され、所得割額から配当割相当額が控除されます。
  • 配当割に係る県民税のうち、事務費を控除した額の3/5が市町に交付されます。
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