本文
法人県民税法人税割の超過課税について
山口県においては、法人県民税の法人税割について超過課税を実施し、昭和51年2月1日から令和8年1月31日の間に終了する事業年度分について適用してきたところです。引き続き社会福祉及び教育・文化・スポーツ施策の充実を図るため、「山口県税賦課徴収条例」の一部改正を行い、さらに5年間(令和13年1月31日まで)超過課税の適用期限を延長しました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
超過課税の概要
超過税率 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度:4.0% |
---|---|
適用期限 |
令和13年1月31日までの間に終了する各事業年度の法人税割 |
適用要件 |
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、超過課税が適用されます。 |
※適用要件に該当しない場合は、以下の税率(標準税率)が適用されます。
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:3.2%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.0%