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自動車税種別割について
この税金は、自動車の所有に対してかかるものです。
(令和元年10月1日以降、従前の「自動車税」は「自動車税種別割」に名称が変更されました。)
【参考】2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省ホームページ)<外部リンク>
納期限は5月31日(金曜日)です
令和6年度自動車税種別割の納期限は5月31日(金曜日)です。
本年4月1日現在で自動車を所有されている方は、4月末以降に送付される納税通知書により、納期限(5月31日)までに納めていただきますようお願いします。
5月中旬頃になっても納税通知書が届かない場合や、納税通知書の送付先を変更したい場合は、県税事務所へおたずねください。
納付方法等
納付方法等については下記のページをご覧ください。
納める人
県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。
(ただし、月賦販売などにより購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者)
納める額
自動車税種別割の税額(年税額)は、自動車の種別、排気量等ごとに設定されています。
主なものは次のとおりです。
区分 |
自家用 |
営業用 |
||
---|---|---|---|---|
令和元年9月30日 |
令和元年10月1日 |
|||
乗用車 |
総排気量が1リットル以下の |
29,500円 |
25,000円 |
7,500円 |
総排気量が1リットルを超え |
34,500円 |
30,500円 |
8,500円 |
|
総排気量が1.5リットルを |
39,500円 |
36,000円 |
9,500円 |
|
総排気量が2リットルを超え |
45,000円 |
43,500円 |
13,800円 |
|
総排気量が2.5リットルを |
51,000円 |
50,000円 |
15,700円 |
|
総排気量が3リットルを超え |
58,000円 |
57,000円 |
17,900円 |
|
総排気量が3.5リットルを |
66,500円 |
65,500円 |
20,500円 |
|
総排気量が4リットルを超え |
76,500円 |
75,500円 |
23,600円 |
|
総排気量が4.5リットルを |
88,000円 |
87,000円 |
27,200円 |
|
総排気量が6リットルを |
111,000円 |
110,000円 |
40,700円 |
|
ライトバン (1トン以下) |
総排気量が1リットル以下の |
13,200円 |
10,200円 |
|
総排気量が1リットルを超え |
14,300円 |
11,200円 |
||
総排気量が1.5リットルを |
16,000円 |
12,800円 |
||
トラック |
最大積載量1トン以下のもの |
8,000円 |
6,500円 |
|
最大積載量1トンを超え |
11,500円 |
9,000円 |
||
最大積載量2トンを超え |
16,000円 |
12,000円 |
||
最大積載量3トンを超え |
20,500円 |
15,000円 |
||
最大積載量4トンを超え |
25,500円 |
18,500円 |
その他の自動車税種別割の税額は、以下の「税額表」(PDFファイル)によりご確認ください。
- 令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けたもの
- 令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けたもの
申告と納税
- 賦課期日(4月1日)現在の所有者が、県税事務所から送付される納税通知書により
5月末日までに納めます。
- 賦課期日以降に、運輸支局で新規登録をした場合は、同時に山口県税事務所自動
車税課に申告し、新規登録をした翌月から月割計算した税額を納めます。
- 賦課期日以降に、運輸支局で抹消登録をした場合は、抹消登録をした月まで月割計
算した税額を納めます。(既に1年分の自動車税種別割を納めている場合は、月割計
算で還付されます。)
- 月割計算による税額は、ページ下部の「月割税額表」でご確認ください。
- 還付金の受領を代理人に委任する場合は、以下の「委任状」(PDFファイル)に、
本人が必要事項を記入の上、該当する年度の自動車税種別割を課税した
県税事務所(納税通知書を送付した県税事務所)に提出してください。
※提出期限等、提出に際しての注意事項が委任状の「裏面」(2ページ目)に記載し
てありますので、提出される場合はご注意ください。
なお、お手元に「送金通知書」が送付されている場合の委任方法等については、送
金通知書裏面の注意事項をご覧下さい。
(詳しくは県税事務所へおたずねください。)
委任状(自動車税種別割に係る還付金の受領に係る権限)(PDF:188KB)
納税証明書
- 自動車の車検更新時における自動車税種別割の納税確認について、平成27年4月
1日から運輸支局で電子的に納税確認できるようになりました。これにより、運輸
支局に納税証明書を提示しなくても、車検を更新できるようになりました。
詳しくは、車検時の納税確認電子化についてのページをご確認ください。
- 自動車税種別割を納付後すぐに車検の更新を行う場合等、電子的に納税確認できな
い場合は、納税証明書の提示が必要になりますので、納税通知書についている納税
証明書は大切に保管しましょう。
- 自動車の売買や引越によって他都道府県ナンバーに変更された後、次年度分の自動
車税種別割の納期限までの間に車検を受ける場合で、運輸支局で電子的に納税確認
できない場合は、転出前の都道府県が発行した納税証明書が必要となりますのでご
注意ください。
- 自動車税種別割の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の(再)交付を申請される場合、「山口県公式
ウェブサイト」内の「申請書等ダウンロード」ページに、「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変
更検査用)交付申請書」(PDFファイル)の様式を掲載しています。
- 自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付申請書のダウンロードのページへ
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
自動車税種別割のグリーン化
自動車税種別割のグリーン化は地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にや
さしい自動車の開発・普及の促進をはかるために設けられた税制上の特例措置です。
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その性能に
応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい
自動車については、税率を重く(重課)しています。
グリーン化による特例税率の対象となる自動車については、
自動車税種別割のグリーン化についてのお知らせのページでご確認ください。
身体障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者のために使用する自動車について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度を設けています、
詳細は身体等に障害のある方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免についてのページをご覧ください。
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
社会福祉法人に対する自動車税種別割の減免
減免の対象となる事業を営む社会福祉法人が所有する自動車で、専ら本来の事業の用に供するものについて、自動車税種別割の減免制度を設けています。
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
商品中古自動車の自動車税種別割の減免
中古自動車販売業者名義になっている商品中古自動車について、自動車税種別割の減免制度を設けています。
詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
令和6年度商品中古自動車減免のしおり (PDF:178KB)
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
その他の減免
その他、下記の減免制度を設けています。
- 被災者に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
-
身体障害者等の利用に供するため、構造変更が加えられた自動車の自動車税(環境性能割・種別割)の減免
(詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止
平成18年度分の自動車税から、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナ
ンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算によ
る還付や新たな課税はなくなりました。
ただし、転出前の都道府県において自動車税が課税されていない場合で、転出後の所有者
に変更がある場合は、転出後の新しい所有者に月割計算による新たな課税が発生します。
詳細は県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止について
のページをご覧ください。
自動車税種別割Q&A
自動車が増えるにつれて、自動車税種別割をめぐるトラブルが多く発生しています。
次のような事例に注意して、快適なドライブをしましょう。
【Q】
住所が変わって、住民票は移したのに、納税通知書が届きませんが、どうしてでしょうか。
(A)
自動車税種別割の納税通知書は、毎年4月1日現在において運輸支局に登録されている
住所に送っています。
住所が変わったときには、必ず運輸支局で変更登録の手続きをしましょう。
事情があって、変更登録の手続きが遅れる場合には、一時的に納税通知書の送付先
を新しい住所に変更することができますので、県税事務所へご連絡ください。
また、個人の方が所有されている自動車については、ホームページ上でも住所変更の
届出を受け付けていますのでご利用ください。住所等変更届のページへ
【Q】
車検切れで使用していない自動車にも自動車税種別割が課税されるのでしょうか。
(A)
車検切れの自動車であっても、自動車としての機能を失っていない限り自動車税種別割
が課税されます。
壊れて動かなくなったり、使用しなくなった自動車は運輸支局で抹消の手続きをしましょう。
抹消の手続きをすれば、翌月からの税金は還付されます。
【Q】
下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてでしょうか。
(A)
自動車税種別割は4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の
登録や抹消の登録が行われていないと、もとの所有者に課税されます。
自動車を下取りに出したり、他人に譲ったときには、必ず移転または抹消の手続きをしましょう。
車は山口ナンバー・下関ナンバーで |
月割税額表(PDFファイル)
- 標準税率(自動車税種別割のグリーン化の適用のない自動車)
- 自動車税種別割のグリーン化による特例税率
お問い合わせ先
管轄区域 | 電話番号 | |
---|---|---|
岩国県税事務所 | 岩国市、和木町 | 0827-29-1502 |
柳井県税事務所 | 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 | 0820-23-2121 |
周南県税事務所 | 下松市、光市、周南市 | 0834-33-6414 |
山口県税事務所 | 山口市、防府市 | 083-925-3111 |
宇部県税事務所 | 宇部市、美祢市、山陽小野田市 | 0836-21-2111 |
下関県税事務所 | 下関市 | 083-223-7193 |
萩県税事務所 | 萩市、長門市、阿武町 | 0838-25-9873 |
各県税事務所の所在地・代表番号・Fax番号・メールアドレスは「県税事務所所在地・連絡先」をご覧ください。