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自動車税環境性能割

ページ番号:0012416 更新日:2024年3月21日更新

 この税金は、令和元年9月30日をもって廃止となった自動車取得税に代わり、令和元年10月1日より新たに創設されたものです。
また、自動車税環境性能割は自動車を取得する際の環境性能に応じてかかる税金です。
この税金の40.85%は、市町に交付されます。

納める人

 軽自動車を除く自動車の取得者です。新車、中古車は問いません。
ただし、割賦販売などにより購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者の方です。

納める額

 自動車の通常の取得価額(=課税標準)×税率=税額
〈税率〉

税率

燃費基準値達成度等

     令和6年4月1日~令和7年3月31日      

非課税

電気自動車等(※)、R12年度燃費基準85%達成

1%

R12年度燃費基準80%達成

2%

R12年度燃費基準70%達成

3%

上記以外またはR2年度燃費基準未達成の登録車

※電気自動車等:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車

 燃費基準値達成度等に応じて決定し、非課税、1%、2%、3%の4段階が基本となります。
 また、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の燃費基準等を満たすクリーンディーゼル乗用車を取得した場合、非課税となります。
詳しくはこちら自動車税・軽自動車環境性能割の税率区分(R6) (PDF:276KB)をご覧ください。

免税

 取得したときの価額が50万円以下のとき

減免

 身体や精神に障害のある方が取得・使用する自動車、あるいは構造上、障害のある方の利用に専ら供するためのものと認められる自動車については、一定の要件に該当すればこの税金が減免されます。
(減免の要件、手続きなど詳しいことは、山口県税事務所自動車税課へおたずねください。)

申告と納税

自動車を取得した人が、運輸支局に新規登録などの申請の際、山口県税事務所自動車税課に申告し、納めます。

付加物

 自動車税環境性能割の課税標準は自動車の取得のために通常要する価額とされていますが、自動車に取り付けられる付属物(以下「付加物」という。)についても、課税標準に算入し課税の対象とすることとされています。

 この付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって固定されているものが通例です。

 付加物を例示すると以下のとおりとなります。

なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれていない該当する付加物であれば課税対象となりますので、ご留意ください。

 

自動車全般において想定されるもの

 【付加物として取得価額に含むものの例】

  カーナビゲーション、ETC車載器、オーディオ、ドライブレコーダー、盗難防止装置、ランプ類、パール塗装など

 ※その他自動車に付加して一体となっているもの

 【付加物として取得価額に含まないものの例】​

  カバー類、マット類、スペアタイヤ、ETCセットアップ、標準装備される工具など

 ※工具等を要せずに容易に着脱できるもの

 

特殊用途自動車において想定されるもの

 詳細については、山口県税事務所自動車税課にご確認ください

 

お問い合わせ先

山口県税事務所自動車税課
〒753-0821 山口市葵1-5-58
Tel 083-922-7691
Fax 083-922-7695

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