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免税軽油制度延長等のお知らせ
免税軽油制度については、石油化学製品の製造業者を除き、令和6年3月31日までの特例措置とされていましたが、令和6年度税制改正により、下記のとおり一部の者を除いて令和9年3月31日まで3年間延長となりました。
その他、令和3年4月1日以降、国が定める様式(省令様式)等、提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しない取扱いとなっています。
免税軽油制度の期限について
令和9年3月31日まで延長
※ただし、プレジャーボートについては、特例措置の対象となる船舶から除外(令和7年3月31日までは課税免除とする経過措置あり)した上で、令和9年3月31日まで延長。
免税軽油を使用される方へ
あらかじめ、免税軽油使用者証の交付を受けて、所定の手続きにより免税証の交付を受けます。
免税軽油使用者証について
令和6年4月1日以後の交付からは、令和9年3月31日が有効期限となります。(石油化学製品の製造事業を除く。)
なお、申請の際には、1件あたり交付手数料500円がかかります。詳しくは免税軽油使用者証交付手数料のページを御参照ください。
お問い合わせ先
免税軽油に関するお問い合わせは、次の各県税事務所までお願いします。
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
岩国県税事務所 |
岩国市三笠町1-1-1 |
0827-29-1504 |
柳井県税事務所 |
柳井市南町3-9-3 |
0820-23-2121 |
周南県税事務所 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6416 |
山口県税事務所 |
山口市神田町6-10 |
083-925-5753 |
宇部県税事務所 |
宇部市琴芝町1-1-50 |
0836-21-2112 |
下関県税事務所 |
下関市貴船町3-2-1 |
083-223-7194 |
萩県税事務所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
0838-25-9874 |
押印の廃止について
国の様式について
令和3年4月1日以降、国が定める様式(省令様式)等、提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しない取扱いとなりました。法改正前の様式もご使用いただけます。その場合でも押印は不要です。
※地方税犯則調査手続きにおける質問調査等への押印については、刑事訴訟法に準じた取扱いとして存置されます。
県の様式について
県の定める軽油引取税の様式についても押印が不要となりました。押印欄が残っている様式もご使用いただけます。
その場合でも押印は不要です。
※県税に係る還付金の受領に係る権限の委任状については、従来どおりの取扱いとし、押印(個人、法人を問わない)が必要です。