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不動産取得税の減免について
次のような場合には、災害に伴う減免の制度があります。
(1)災害により、所有していた不動産(土地・家屋)が被害(滅失又は損壊)を受け、その日から2年以内に代替不動産を取得された場合
- 「滅失のとき」の減免額
滅失した直前の不動産の固定資産課税台帳の登録価格×税率
- 「損壊のとき」の減免額
(損壊直前の不動産の固定資産課税台帳の登録価格-損壊直後の不動産の価格)×税率
(2)災害により取得後3月以内の不動産(土地・家屋)が被害(滅失又は損壊)を受け、本来の用途に利用することができなくなった場合
- 「滅失のとき」の減免額
取得した時の不動産の固定資産課税台帳の登録価格×税率
- 「損壊のとき」の減免額
(取得した時の不動産の固定資産課税台帳の登録価格-損壊直後の不動産の価格)×税率
〔税率〕土地3%、家屋(住宅)3%、家屋(住宅以外)4%
申請に必要な書類
- 不動産取得税の減免申請書(用紙は下記県税事務所にあります。)
- 市町長又は災害の事実を証明することができる機関の長が発行する罹災証明書
- 市町長が発行する固定資産課税台帳登録価格証明書
- 代替不動産及び被害不動産の見取図
申請及び問い合わせ先
県税事務所名 |
所在地 |
郵便番号 |
電話番号 |
---|---|---|---|
岩国県税事務所 |
岩国市三笠町1-1-1 |
740-8516 |
(0827)29-1505 |
柳井県税事務所 |
柳井市南町3-9-3 |
742-0031 |
(0820)23-2121 |
周南県税事務所 |
周南市毛利町2-38 |
745-0004 |
(0834)33-6417 |
山口県税事務所 |
山口市神田町6-10 |
753-0064 |
(083)925-5752 |
宇部県税事務所 |
宇部市琴芝町1-1-50 |
755-0033 |
(0836)21-2111 |
下関県税事務所 |
下関市貴船町3-2-1 |
751-0823 |
(083)223-7191 |
萩県税事務所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
758-0041 |
(0838)25-9874 |