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不動産取得税の減免について

ページ番号:0012428 更新日:2021年11月1日更新

次のような場合には、災害に伴う減免の制度があります。

(1)災害により、所有していた不動産(土地・家屋)が被害(滅失又は損壊)を受け、その日から2年以内に代替不動産を取得された場合

  • 「滅失のとき」の減免額
    滅失した直前の不動産の固定資産課税台帳の登録価格×税率
  • 「損壊のとき」の減免額
    (損壊直前の不動産の固定資産課税台帳の登録価格-損壊直後の不動産の価格)×税率

(2)災害により取得後3月以内の不動産(土地・家屋)が被害(滅失又は損壊)を受け、本来の用途に利用することができなくなった場合

  • 「滅失のとき」の減免額
    取得した時の不動産の固定資産課税台帳の登録価格×税率
  • 「損壊のとき」の減免額
    (取得した時の不動産の固定資産課税台帳の登録価格-損壊直後の不動産の価格)×税率

〔税率〕土地3%、家屋(住宅)3%、家屋(住宅以外)4%

申請に必要な書類

  1. 不動産取得税の減免申請書(用紙は下記県税事務所にあります。)
  2. 市町長又は災害の事実を証明することができる機関の長が発行する罹災証明書
  3. 市町長が発行する固定資産課税台帳登録価格証明書
  4. 代替不動産及び被害不動産の見取図

申請及び問い合わせ先

不動産取得税の納税通知書に記載されている県税事務所に申請、お問い合わせください。

県税事務所名

所在地

郵便番号

電話番号

岩国県税事務所

岩国市三笠町1-1-1

740-8516

(0827)29-1505

柳井県税事務所

柳井市南町3-9-3

742-0031

(0820)23-2121

周南県税事務所

周南市毛利町2-38

745-0004

(0834)33-6417

山口県税事務所

山口市神田町6-10

753-0064

(083)925-5752

宇部県税事務所

宇部市琴芝町1-1-50

755-0033

(0836)21-2111

下関県税事務所

下関市貴船町3-2-1

751-0823

(083)223-7191

萩県税事務所

萩市江向河添沖田531-1

758-0041

(0838)25-9874