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条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について

ページ番号:0012442 更新日:2024年2月2日更新

条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について

 山口県は、平成24年3月に山口県税賦課徴収条例を改正し、次に掲げるものを個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定しました。
 この改正は、平成24年1月1日以降に支出された寄附金から適用されます。(平成25年度分以後の個人県民税について寄附金税額控除が適用されます。)

区分

備考

1 指定寄附金〈財務大臣が指定する寄附金)

山口県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。

2 特定公益増進法人への寄附金

(1)独立行政法人
(2)一定の地方独立行政法人
(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社等
(4)公益社団法人・公益財団法人
(5)一定の私立学校法人
(6)社会福祉法人
(7)更生保護法人

3 認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人及び仮認定NPO法人)への寄附金

4 認定特定公益信託の信託財産とするための支出

山口県知事又は山口県教育委員会の所管に属するものに限る。

 ※学校の入学に関してする寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。

 山口県が把握している主な法人等を紹介します。なお、詳細については、寄附をお考えの法人等に直接お問い合わせください。

1 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

指定寄附金とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。

(1)広く一般に募集されること。
(2)教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

主なものは、次のとおりです。(県が把握しているもの)

区分

法人等の名称

公立大学法人

山口県立大学

下関市立大学

山陽小野田市立山口東京理科大学

周南公立大学

国立大学法人

山口大学

京都大学

国立高等専門学校機構

徳山工業高等専門学校

宇部工業高等専門学校

大島商船高等専門学校

国立高等専門学校機構(※)

共同募金会

山口県共同募金会

日本赤十字社

日本赤十字社山口県支部

日本赤十字社(※)

(注) ※印を付した法人等に対する寄附金については、当該法人等の県外に所在する事務所等に対するものであっても、税額控除が適用されます。

(参考)指定寄附金を指定する財務省告示について
指定寄附金とは、次の告示により財務大臣が指定したものです。

(1)昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号による指定(PDF:330KB)
(2)昭和40年大蔵省(現財務省)告示第159号による指定
(3)平成23年財務省告示第84号による指定(東日本大震災関連)
(4)平成28年財務省告示第158号による指定(平成28年熊本地震関連)
(5)令和2年財務省告示第152号による指定(新型コロナウイルス感染症関連)

2 特定公益増進法人への寄附金

 特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令で定めるものです。
 当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。
 (注)学校の入学に関してするものを除きます。

(1)独立行政法人

 県内に所在する独立行政法人の事業所等一覧(Excel:14KB)

(2)一定の地方独立行政法人

 地方独立行政法人のうち、試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするものに限ります。

 ※控除を受けるには、設立地方団体の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。

 主な法人等は、次のとおりです。(県が把握しているもの)
区分 事務所等の名称
地方独立行政法人 山口県産業技術センター
山口県立病院機構

(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社等

 主な法人等は、次のとおりです。(県が把握しているもの)

区分

事務所等の名称

自動車安全運転センター

自動車安全運転センター山口県事務所

自動車安全運転センター(※)

日本司法支援センター

日本司法支援センター(法テラス山口)

日本司法支援センター

日本赤十字社

日本赤十字社山口県支部

日本赤十字社(※)

(注) ※印を付した法人等に対する寄附金については、当該法人等の県外に所在する事務所等に対するものであっても、税額控除が適用されます。

(4)公益社団法人・公益財団法人

 公益社団法人・公益財団法人に加えて、現在、特定公益増進法人の認定を受けている旧民法34条法人への寄附金は、経過措置により認定期間中は控除の対象となります。

 ※控除を受けるには、主務官庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。

 主な公益社団法人・公益財団法人(県が把握しているもの)
 公益社団法人・公益財団法人一覧 (Excel:20KB)

(5)一定の私立学校法人

 一定の私立学校法人とは、私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校又は各種学校の設置を目的とするものです。

※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。なお、県において当該証明書の発行を確認している法人は次の一覧の通りです。

証明書の発行を確認している私立学校法人一覧R6.1.4現在 (Excel:18KB)

(6)社会福祉法人

主な社会福祉法人(県が把握しているもの)
社会福祉法人一覧R5.4.1現在 (Excel:112KB)

(7)更生保護法人

 主な更生保護法人は、次のとおりです。(県が把握しているもの)

区分

法人名

所在地

更生保護法人

山口更生保護会

山口市三和町11-4

たちばな会

下関市東神田町1-10

更生保護協会

山口市中河原町6-16

3 認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人及び特例認定NPO法人)への寄附金

 認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人及び特例認定NPO法人)とは、一定の要件を満たすものとして都道府県知事の認定(仮認定)を受けたNPO法人です。

区分

法人名

所在地

認定の有効期間

特定非営利活動法人

こどもステーション山口

山口市道場門前2-4-20

令和5年2月6日から
令和10年2月5日まで

特定非営利活動法人

ぐうですぐう

宇部市あすとぴあ3-3-33

令和2年7月10日から
令和7年7月 9日まで

認定特定非営利活動法人

やまぐち発達臨床支援センター

防府市自由ケ丘1-5-7

令和3年12月19日から
令和8年12月18日まで

特定非営利活動法人

山口せわやきネットワーク

山口市吉敷上東2-4-6

令和5年5月8日から
令和10年5月7日まで

認定特定非営利活動法人

みらいプラネット

防府市新橋町1-11

令和2年2月7日から
令和7年2月6日まで

認定特定非営利活動法人

ACT SAIKYO

周南市平和通1-10-2

令和2年8月7日から
令和7年8月6日まで

特定非営利活動法人

とりで

岩国市南岩国町5-19-12

令和4年2月7日から
令和9年2月6日まで

認定特定非営利活動法人

皆繋

下関市大字冨任91番地

令和3年12月15日から
令和8年12月14日まで

特定非営利活動法人 もりのこえん 山口市上天花町8-13

令和5年12月11日から
令和10年12月10日まで

4 認定特定公益信託の信託財産とするための支出

 認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものです。
 当該信託の信託財産とするために支出した金銭が控除の対象となります。

 現在のところ、適用対象はありません。

その他 県内市町の条例指定の状況等

 県内市町の条例指定の状況等につきましては、下表リンク先の各市町ホームページをご覧いただくか、お住まいの市町の税務担当課へお問い合わせください。

 ※各市町により、市町民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の取扱いが異なりますので、ご注意ください。

市町名

条例指定の状況

対象となる区域等

市町所在地

電話番号

下関市役所<外部リンク>

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒750-8521
下関市南部町1番1号

083-231-1111

宇部市役所<外部リンク>

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号

0836-31-4111

山口市役所<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒753-8650
山口市亀山町2番1号

083-922-4111

萩市役所<外部リンク>

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒758-8555
萩市大字江向510番地

0838-25-3131

防府市役所<外部リンク>

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒747-8501
防府市寿町7番1号

0835-23-2111

下松市役所<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒744-8585
下松市大手町三丁目3番3号

0833-45-1700

岩国市役所

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号

0827-29-5000

光市役所<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒743-8501
光市中央六丁目1番1号

0833-72-1400

長門市役所

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒759-4192
長門市東深川1339番地2

0837-22-2111

柳井市役所

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒742-8714
柳井市南町一丁目10番2号

0820-22-2111

美祢市役所

包括指定

市内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒759-2292
美祢市大嶺町東分326番地1

0837-52-1110

周南市役所

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒745-8655
周南市岐山通一丁目1番地

0834-22-8211

山陽小野田市役所<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒756-8601
山陽小野田市日の出一丁目1番1号

0836-82-1111

周防大島町役場<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒742-2192
大島郡周防大島町小松126番地2

0820-74-1000

和木町役場

個別指定

条例別表に掲げるもの

〒740-8501
玖珂郡和木町和木一丁目1番1号

0827-52-2135

上関町役場

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒742-1402
熊毛郡上関町大字長島503番地

0820-62-0311

田布施町役場<外部リンク>

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒742-1592
熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

0820-52-2111

平生町役場

包括指定

区域指定なし

〒742-1195
熊毛郡平生町大字平生町210番地1

0820-56-7111

阿武町役場

包括指定

県内に事務所又は事業所を
有する法人等

〒759-3622
阿武郡阿武町大字奈古2636番地

08388-2-3110

参考サイト

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