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個人の県民税について

ページ番号:0012445 更新日:2021年11月1日更新

納める人

毎年1月1日現在

県内に住所がある個人

均等割と所得割

県内に事務所、事業所又は家屋敷を有するが、その事務所等がある市町内に住所のない個人

均等割

納める額

(税率)

均等割

2,000円(うち、やまぐち森林づくり県民税分500円)

所得割

4/100

※東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、個人県民税の均等割の税率が年額500円、臨時的に引き上げられます。

所得割額の計算例

所得割額の計算例の画像

給与所得控除

給与収入の金額(年収)

控除額

162万5千円以下

55万円

162万5千円超~180万円以下

給与の収入金額×40%-10万円

180万円超~360万円以下

給与の収入金額×30%+8万円

360万円超~660万円以下

給与の収入金額×20%+44万円

660万円超~850万円以下

給与の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

(注)一定の要件に該当する場合、所得金額調整控除の適用があります。
(注)給与所得控除額は千円未満を切り捨てます。

専従者控除

青色事業専従者

支払給与額

白色事業専従者

50万円(配偶者の場合には86万円)まで

所得控除

所得控除詳細表

項目

控除額

雑損控除

Ⓐ(損失額-保険料などにより補てんされた金額)-合計所得金額×1/10
Ⓑ損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
Ⓐ、Ⓑのうちいずれか多い金額

医療費控除

Ⓐ(医療費-保険などにより補てんされた金額)-(合計所得金額×5/100又は10万円のいずれか低い金額) (限度額200万円)
Ⓑ(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険等による補てん額)-12,000円 (限度額88,000円)
Ⓐ、Ⓑのいずれかを選択

社会保険料控除

支払った金額

小規模企業共済

等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

  1. 支払った(一般)生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額2.8万円)
  2. 支払った介護医療保険料に応じて一定額を控除(最高限度額2.8万円)
  3. 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額2.8万円)

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

  1. 支払った生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額3.5万円)
  2. 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額3.5万円)

 ※各保険料控除の合計適用限度額を7万円とする。

地震保険料控除

次により計算した金額
(1)地震保険
支払った地震保険料×1/2(25,000円が限度)
(2)長期損害保険(平成18年12月31日までに締結したもの)
長期契約の保険料のうち5,000円までの部分の全額と5,000円を超える部分の金額の1/2(10,000円が限度)
(1)+(2)=地震保険料控除額(最高25,000円)

障害者控除

26万円(特別障害者控除は30万円、同居特別障害者控除は53万円)

寡婦控除

26万円(前年の合計所得金額が500万円以下で、ひとり親控除の要件に該当しない寡婦)

ひとり親控除

30万円(前年の合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、
生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者)

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

最高33万円(納税者本人の合計所得金額に応じて減額されます。)
 老人(70歳以上)配偶者を有する場合は38万円

配偶者特別控除

最高33万円(納税者本人及び配偶者の合計所得金額に応じて減額されます。)
 配偶者控除を受けた場合は適用されません。

扶養控除

扶養親族が16歳以上19歳未満の場合・・・33万円
扶養親族が19歳以上23歳未満の場合・・・45万円
扶養親族が23歳以上70歳未満の場合・・・33万円
扶養親族が70歳以上の場合・・・38万円
扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の場合・・・45万円

基礎控除

最高43万円(合計所得金額に応じて減額されます。)

調整控除

税源移譲に伴う所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人県民税所得割額から一定の金額を控除します。
人的控除には、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除があります。

控除する金額

  • 課税所得金額が200万円以下の者
    「人的控除額の差の合計額」と「課税所得金額」のいずれか小さい額の2%
  • 課税所得金額が200万円を超える者
    {人的控除額の差の合計-(課税所得金額-200万円)}(この金額が5万円を下回る場合は5万円)の 2%
    (注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用がありません。

税額控除

配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除があります。

  1. 寄附金税制については、個人県民税の寄附金税制について(山口県)をご覧ください。
  2. 住宅借入金等特別税額控除については、新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。

申告と納税

  • 3月15日までに1月1日現在の住所地の市町に申告書を提出しなければなりません。
  • 所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみの人は申告書を提出する必要がありません。(その場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記載してください。)
  • 市町から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、1月の年4回市町民税と併せて納めることになっています。ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。
  • 4月1日現在65歳以上の公的年金等の受給者で、前年中の年金所得に係る個人県民税の納税義務のある人は、公的年金から天引きされます。詳しくは、公的年金からの特別徴収<外部リンク>をご覧ください。