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個人の県民税について
納める人
県内に住所がある個人 |
均等割と所得割 |
---|---|
県内に事務所、事業所又は家屋敷を有するが、その事務所等がある市町内に住所のない個人 |
均等割 |
納める額
均等割 |
1,500円(うち、やまぐち森林づくり県民税分500円) |
---|---|
所得割 |
4/100 |
所得割額の計算例
給与所得控除
給与収入の金額(年収) |
控除額 |
---|---|
162万5千円以下 |
55万円 |
162万5千円超~180万円以下 |
給与の収入金額×40%-10万円 |
180万円超~360万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 |
給与の収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 |
給与の収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
(注)一定の要件に該当する場合、所得金額調整控除の適用があります。
(注)給与所得控除額は千円未満を切り捨てます。
専従者控除
青色事業専従者 |
支払給与額 |
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白色事業専従者 |
50万円(配偶者の場合には86万円)まで |
所得控除
項目 |
控除額 |
---|---|
雑損控除 |
Ⓐ(損失額-保険料などにより補てんされた金額)-合計所得金額×1/10 |
医療費控除 |
Ⓐ(医療費-保険などにより補てんされた金額)-(合計所得金額×5/100又は10万円のいずれか低い金額) (限度額200万円) |
社会保険料控除 |
支払った金額 |
小規模企業共済 等掛金控除 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
※各保険料控除の合計適用限度額を7万円とする。 |
地震保険料控除 |
次により計算した金額 |
障害者控除 |
26万円(特別障害者控除は30万円、同居特別障害者控除は53万円) |
寡婦控除 |
26万円(前年の合計所得金額が500万円以下で、ひとり親控除の要件に該当しない寡婦) |
ひとり親控除 |
30万円(前年の合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、 |
勤労学生控除 |
26万円 |
配偶者控除 |
最高33万円(納税者本人の合計所得金額に応じて減額されます。) |
配偶者特別控除 |
最高33万円(納税者本人及び配偶者の合計所得金額に応じて減額されます。) |
扶養控除 |
扶養親族が16歳以上19歳未満の場合・・・33万円 |
基礎控除 |
最高43万円(合計所得金額に応じて減額されます。) |
調整控除
税源移譲に伴う所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人県民税所得割額から一定の金額を控除します。
人的控除には、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除があります。
控除する金額
- 課税所得金額が200万円以下の者
「人的控除額の差の合計額」と「課税所得金額」のいずれか小さい額の2% - 課税所得金額が200万円を超える者
{人的控除額の差の合計-(課税所得金額-200万円)}(この金額が5万円を下回る場合は5万円)の 2%
(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用がありません。
税額控除
配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除があります。
- 寄附金税制については、個人県民税の寄附金税制について(山口県)をご覧ください。
- 住宅借入金等特別税額控除については、新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。
申告と納税
- 3月15日までに1月1日現在の住所地の市町に申告書を提出しなければなりません。
- 所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみの人は申告書を提出する必要がありません。(その場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記載してください。)
- 市町から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、1月の年4回市町民税と併せて納めることになっています。ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。
- 4月1日現在65歳以上の公的年金等の受給者で、前年中の年金所得に係る個人県民税の納税義務のある人は、公的年金から天引きされます。詳しくは、公的年金からの特別徴収<外部リンク>をご覧ください。