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鉱区税
納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者です。
納める額
鉱区の種類、税率により設定されています。
鉱区の種類 |
税率 |
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---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 |
試掘鉱区 |
面積100アールごとに年200円 |
採掘鉱区 |
面積100アールごとに年400円 |
|
砂鉱を目的とする鉱区 |
河床 |
延長1,000メートルごとに年600円 |
その他のもの |
面積100アールごとに年200円 |
※石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区の税率は、「砂鉱を目的としない鉱区」の3分の2です。
申告と納税
- 申告は鉱業権の取得、消滅又は変更の日から7日以内です。
- 毎年4月1日現在の鉱業権者が、県から送付される納税通知書により5月末日までに納めます。
- 年の中途で鉱業権を取得したときは県が指定した日までに納めます。